動画解説はこちら
2015年6月1日に、「改正道路交通法」が施行されました。
これは、重大な事故につながりかねない自転車による「危険行為」を繰り返した運転者に安全講習の受講を義務づけるもので、これまで自転車の悪質運転が問題視されてきたことから改正されたものです。
そうした厳罰化の流れもあって、最近では自転車の危険運転への目が厳しくなっています。
今まで罪の意識がなく、「当たり前」としてやっていた自転車運転での行為が、じつは法律違反ということになる可能性があります。
事件はこうして起きた
「自転車を酒酔い運転、道交法違反容疑で書類送検」(2015年6月2日 読売新聞)
酒に酔って自転車に乗ったなどとして、京都市中京区のホテル従業員の男(52)が道路交通法違反の容疑で書類送検された。
事件があったのは3月31日夜。
男が同区の市道で酒に酔った状態で自転車を走らせたところ、女性(35)が乗る自転車と接触したことで飲酒運転が発覚。
女性にケガはなかったが、付近の防犯カメラには男が蛇行運転する姿が映っており、調べに対して「自宅で飲酒後、飲食店で焼酎を飲んだ」と供述している。
自転車の酒酔い運転の摘発は、京都府警が統計を取り始めた2010年以降では初めてのことで、京都府警中京署は起訴を求める「厳重処分」の意見をつけたという。
リーガルアイ
お酒を飲んで自転車に乗ると犯罪!? と思った人もいるでしょう。
しかし、改正以前から「道路交通法」には、しっかりと規定されています。
条文を見てみましょう。
「道路交通法」
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの。