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いたずら?嫌がらせ?ウソの注文は犯罪になる!?


イラスト 85

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昔から、注文していないのに「すしが30人前出前された」とか、「ピザが何十枚も届いた」という話があります。
笑い話で済むようなイタズラならいいですが、ウソの注文をして他人の業務を妨害すると犯罪になる可能性があります。

事件はこうして起きた

「“知人へ嫌がらせのため”ミカン10箱ウソの注文 会社員の男逮捕」(2015年5月27日 産経新聞)

知人男性の名前で虚偽の注文をして、みかんを配達させたとして、和歌山県警有田署は兵庫県川西市の会社員の男(42)を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。

事件が起きたのは平成26年11月26日。
容疑者の男は勤務する会社のインターネットを通じて、知人男性の名前で和歌山県有田市内の会社にみかん10箱(約2万円相当)を虚偽に注文し、同社の業務を妨害した。

「知人への嫌がらせが目的だった」と男は容疑を認めている。

リーガルアイ

偽計業務妨害とは、どのような罪でしょうか。
条文を見てみましょう。

「刑法」
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

文書や口頭での伝達で、ウソなどの真実とは異なった内容の事柄を、不特定多数の人に知れ渡るようにすることを「虚偽の風説の流布」といいます。
口頭で話して伝えるだけでなく、噂として広める行為も含まれます。
ただし、そのウソが本当だった場合は、この罪は成立しないということになります。

「偽計」とは、人をあざむく計略です。

今回の事件、容疑者の男がインターネットでウソの注文という「偽計」を使って、みかん10箱を配送させたことで、この会社の通常業務を妨害したと判断されたわけです。

ちなみに、名前を使われた男性は実際には注文していないので、当然ですが、みかんを受取る必要はありませんし、代金を支払う義務もありません。

騙されて業務を妨害されたのは、

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