契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

新卒の入社予定者に配属先を確約することについて

当社では毎年一定数の新卒社員を採用してきましたが、近年は人材の確保が難しくなってきたことや早期の離職者もいるため、入社後の配属先を確約する制度の導入を検討しています。この制度を導入する場合の留意点があれば教えてください。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ここ数年、コロナ禍を経て働く環境が大きく変化したこともあってか、転勤制度を見直したり、ご質問のように、新卒で入社する予定の社員に対する配属先の確約制度を導入する大手企業が増えているようです。

通常、入社時点では正式な配属先を決定せず、入社研修や仮配属期間を得て正式な配属を決めることが多いかと思いますが、新卒社員にとってその結果が希望した配属先ではない場合、「配属ガチャ」と呼ばれるようになりました。

そのようなことから、入社を希望する会社で、しかも最初から希望する仕事に就くことができるというこの制度は、就職を検討する学生にとってはメリットしかないように思われます。

その反面、その仕事がどういう仕事であるのかきちんと理解しておくことが求められるでしょう。例えば「企画」の仕事がしたいと希望していても、その理由が「人気があるから」とか「格好いい」というようなイメージ先行である場合には、結局早期離職してしまうことになりかねません。

そういう意味では、企業側も良い面ばかりではなく、大変な面もしっかり伝えることで採用のミスマッチを可能な限り防ぐ努力が求められます。

この制度は企業側からすれば学生の内定辞退や入社後の早期離職を抑制できるだろうというメリットはありますが、学生が人気のある職種ばかりを希望した場合の対応が難しくなるかもしれません。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

飲酒運転の「逃げ得」は許されない!?

動画解説はこちら 今まで飲酒運転による事故の、いわゆる「逃げ得」は刑が軽くなってしまうという問題がありました。 そこで今回、新たに施行された...

過大支払利子税制の全体像:控除制限の仕組みと免除基準を解説

企業が支払う利子等が、所得水準に比して過大と判断された場合には、その一部が税務上の損金として認められないことがあります。 このような利子控除の制限...

借地権の所得税・法人税・相続税・消費税における取り扱いについて

借地権の定義は借地借家法で規定されていますが、税法ごとに借地権を別途定義している場合もあります。 そのため借地借家法上の借地権を基準にしてしまうと...