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身近に潜む危険性…マイナンバー法で初の逮捕者が!


イラスト 124

2015(平成27)年10月から、住民票を有するすべての人に番号の通知が始まり、2016年1月からマイナンバー制度がスタートしています。

番号が外部に漏洩して、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されないとされるマイナンバーですが、ついに事件が起きてしまったようです。

マイナンバー法違反では全国で初の立件です。

事件はこうして起きた

「住居侵入容疑など 好意抱いた女性のマイナンバー不正撮影」(2016年3月15日 毎日新聞)

好意を抱いていた女性のマイナンバーを不正に撮影したとして、香川県警高松南署は、高松市の会社員の男(56)をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検した。

2015年11月18日~12月初旬頃、容疑者の男は、勤務していた会社の従業員だった女性(37)の住居に侵入し、女性のマイナンバーが記載された通知カードをスマートフォンで撮影した。

警察の発表によると、2016年2月29日、容疑者の男は女性の部屋に隠しカメラを設置するために侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されていた。
その際、男のスマートフォンから女性のマイナンバーが写った画像を発見したことで、今回の追送検となった。

「女性に好意を抱いていた。将来何かに使えるのではないかと思い、撮影した」と男は容疑を認めているが、マイナンバーを使って個人情報を取得、悪用した形跡はないという

リーガルアイ


正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という、いわゆる「マイナンバー法」は、2013年5月に国会で成立したものです。

マイナンバー法は、住民票を有する全国民一人ひとりに対して割り振った12桁の番号(マイナンバー)が付与されることによって、社会保障や納税などに関する情報を一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入、運用するための法律です。

「マイナンバー法」
第51条
1.人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

マイナンバー法では、2003年5月に成立した「個人情報保護法」よりも厳しい保護措置が定められています。
それは、個人のマイナンバーは一度外部に流出してしまうと取り返しがつかなくなる危険があるためです。

3年以下の懲役又は150万円以下の罰金ですから、刑罰としても、かなり重いものが規定されているといえます。

ところで、今回の事件のように通知カードを盗んだわけではないのに検挙されるのかと驚いた方もいると思います。
これは、マイナンバーについては撮影したり、書き写したりすること自体で個人番号を取得したことになると判断されるからです。

逆に、自分のマイナンバーを安易に他人に教えることは避けなければいけません。
当然ですが、どのように利用されるかわからないからです。

実際、マイナンバーの流出によって「なりすまし犯罪」や「詐欺犯罪」の被害も出ています。
次のような犯罪に使われる可能性もあるので注意が必要です。

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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