契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

金がない?忙しい?悪質な交通違反逃れは許されるのか?


イラスト 128

軽微な交通違反をした場合、反則金を払わなければいけません。

その代り、刑罰が科されず、刑事処分されないような仕組みになっています。

しかし、反則金を払わず、警察からの通告を無視し続けると、逮捕される可能性があります。

問題の核心をチェック

「“金がない”“忙しい”出頭拒否の交通違反者26人の逮捕状を一斉執行」(2016年4月1日 産経新聞)

兵庫県警は4月1日から1カ月間にわたり、交通違反の反則金を納めず、再三の呼び出しにも応じない悪質な違反者に対して、道交法違反容疑で逮捕状を一斉執行すると発表した。
県警は毎年、一斉調査を実施している。

今年の逮捕予定者は、県内の23~59歳の男女26人(違反件数は合計計33件)。

違反内容の内訳は、携帯電話の使用11件、速度超過7件、一時不停止6件、信号無視5件などで、年齢別の内訳は40代が9人と最も多く、次いで30代が7人となっている。

「金がない」、「忙しい」などの理由で、どの違反者も呼び出しに応じず、県警が10回以上も連絡をしたケースもあったという。

リーガルアイ


【軽微な違反の場合は反則金を払えば控訴されない】
信号無視、駐車違反、一時不停止、通行禁止違反、30km/h未満の速度違反、追い越し違反などの軽微な交通違反をした場合、「刑事訴訟法」に基づき罰則を適用して刑事処分する前に、一定期日までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものを「交通反則通告制度」といいます。

交通反則通告制度は、1968(昭和43)年に交通違反処理の効率化と迅速化を目的に制度化されたものです。
高度経済成長期の真っ只中、自動車が飛躍的に普及し台数が増加したことで道路交通法違反件数が増加したために、検察や裁判所の業務を圧迫してきたことを受けてのことでした。

この制度は、一般に「反則金制度」と呼ばれています。
それは、反則金を払えば刑罰が科されず、道路交通法違反については控訴を提議されないため、裁判によって審判されない仕組みになっているからです。

【反則金を払わないとどうなる?】
次に、交通反則通告制度(反則金制度)の手続きの流れを説明します。
交通違反(3点以下)をすると、その場で警察官から「交通反則告知書」と「反則金仮納付書」を交付されます。
交通反則告知書は一般的に「青キップ」と呼ばれています。

納付期限は、青キップを受け取った日を含めて8日間で、反則金の仮納付をした場合、行政手続きは終了となります。

ところが、反則金を払わないと、その後は送られてきた告知書に記載してある出頭の期日、場所に反則者が出頭して「通告」を受けることになります。

納付期限は通告を受けた日を含めて11日間で、ここで反則金を納付すれば行政手続きは終了です。

ちなみに、「赤キップ」と呼ばれるものもあります。
これは、交通反則通告制度の対象でない軽車両や歩行者が道路交通法に違反した時や、自動車の場合は行政処分が6点以上の重い違反の時に交付され、刑事手続きにより処分が決定します。

仮に、赤キップを切られた場合は、略式起訴されて前科がついてしまうので注意が必要です。

なお、無免許運転や酒気帯び運転、酒酔い運転、または交通事故を起こした場合も交通反則通告制度の対象外となります。
この場合は、違反・事故を起こしたその場で現行犯逮捕となります。

【出頭命令を無視した先に待っている逮捕という可能性】
この段階においても通告を無視し、出頭を拒否する人がいます。
その場合は

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT