従業員がマイカーで営業に行く途中、追突事故を起こしてしまいました。この場合、会社に責任が生じてしまうものでしょうか?
解説
1.
従業員の業務中の交通事故に関しては、事故の発生に従業員の過失が認められる場合、事故を起こした車が社用車であるかマイカーであるかにかかわらず、原則として、使用者責任により会社は事故の相手方に対して損害賠償する責任が生じます。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない」(民法715条1項<使用者等の責任>
2.
また、自動車事故により生命および身体に損害を負った被害者を保護するために、自動車損害賠償保障法3条では、運行供用者は人身傷害に対して賠償義務を負うこととされています。
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではない」(自動車損害賠償保障法3条)
したがって、従業員の業務中の事故に関しては、事故を起こした車が社用車であるかマイカーであるかにかかわらず、会社は、原則として運行供用者として相手方の人身傷害に対して賠償義務を負います。
3.
更に、従業員の業務中の事故に対して会社に安全配慮義務違反が認められるような場合には、相手方に生じた損害だけでなく、事故を起こした自社の従業員に生じた損害に対しても、会社は賠償責任を負うことになります。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする」(労働契約法5条)
判例では、大型貨物自動車の運転手が、長時間労働により極度の疲労状態で起こした死亡事故に対して、会社の安全配慮義務違反を認め損害賠償を命じる判決を出した裁判例があります。(判例を参照)
判例
「協和エンタープライズほか事件」
(東京地裁判決 平成18年4月26日 労判930号79頁)
概要
大型貨物自動車の運転手として運送業務に従事していたK氏は、平成12年9月、高速道路を走行中に前方を走っていたトレーラーに後方から追突して死亡。
父親であるX氏が会社と代表取締役らを相手取って安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求めた。
会社は時間外労働協定を締結していなかったにもかかわらず、事故直前の43日間のK氏の総労働時間は338時間58分、うち時間外労働時間は101時間25分におよんでいた。
また、勤務時間の開始と終了が不規則で、43日間のうち自宅に帰れずトラック内等で睡眠、休憩した日は18日もあった。
東京地裁は、会社側にはK氏の労働時間を労基法上の原則どおりに遵守すべき義務に違反した過失があるなどとして会社側の安全配慮義務違反を認めた。
その上で、東京地裁は、追突現場に擦過痕・ブレーキ痕が認められず、車線変更した形跡も認められなかったことなどから、事故は、K氏が重度の疲労状態により、注意力散漫・緊張低下状態に至り、これによって相手方のトレーラーを認識することが不可能となったことにより発生したとして、会社側の安全配慮義務違反と事故の発生およびK氏の死亡とには因果関係があると認め、会社側に約5,043万円の損害賠償を命じる判決が言い渡された。
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