契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

社員からの諸手当の申請には遡って対応するべきか?

先日、ある社員から、「申請手続きが遅れたことについては申し訳ないが、申請事由が発生したのは4ヵ月前なので、遡って手当を支給して欲しい」との申し出がありました。対応するべきでしょうか? ちなみに、当社の諸手当については、本人からの申請を支給の条件としています。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

対応するべきなのか、あるいは全く対応する必要はないのか、判断の拠り所は就業規則(あるいは給与規程)にどのような規定がされているかによって決まります。

遡及払いのトラブルを未然に防止するには?

例えば、資格を取得した場合に支給される「資格手当」について、「資格手当は、社員が会社の指定する資格試験に合格した場合に支給する」とだけ規定されており、他に何ら規定されていないようであれば、遡及払いの必要性も出てくるでしょう。
労働基準法第115条にも、「賃金請求権(退職手当を除く)の時効は2年」と明記されているからです。

従って、安易に作成してしまった就業規則や給与規程だと、極端な場合、社員が過去2年分を請求してくるようなことも想定されるのです。

このような無駄に思えるトラブルを未然に防止するには、手当の支給条件を明確に規定しなければなりません。
次のような規定をすぐに追加するべきでしょう。

PREVNEXT

関連記事

働き方改革関連法案で経営者が注意するべきポイントとは?

いろいろと騒がれていた「働き方改革法案」が成立したようですが、結局どのような改正が行なわれ、いつから施行されることになったのでしょうか?...

経営者が不動産投資を行う税制上のメリット・デメリット

経営者の中には、資産運用や税金対策の観点から不動産投資を行う方もいらっしゃいます。 不動産投資によるメリットを最大限活用できれば、節税をしつつ資産...

【メンタルヘルス】休職中に確認すべきこと

就業規則の規定により、現在休職している社員がいます。休職中は本人が出社することもありませんので、休職期間の満了となる日が来るまで特段の対応は不要だと...