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36協定の起算日と給与計算期間がずれていた場合の問題点とは?


2019年4月より、36協定の書式が変更されることに伴い、現状締結している協定を改めて確認したところ、1か月の起算日が「毎月1日」(1日~末日まで1か月)となっています。
当社の給与の締日は毎月20日であり、給与の計算期間である21日~翌20日までの1か月とは、ずれが生じていますが問題はないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

36協定を締結する場合、「延長することができる時間」を定める必要があるため、それを「1日」「1か月」「1年」に分け、それぞれの時間を定めることが一般的です。
1か月であれば45時間、1年であれば360時間としている企業がほとんどでしょう。

この、「1か月45時間」や「1年360時間」という時間数を定める他、その1か月等をいつからカウントするのか、その起算日も定めなければならず、1か月なら企業の多くは「毎月1日」としているのではないでしょうか。

もしそうなら、36協定で定めた時間外労働(45時間で定めたと仮定)が45時間以内なのか、あるいは45時間を超えてしまったのかという判断は毎月1日~末日の勤務状況により判断することになります。

1年の起算日を「4月1日」とし、上限時間を360時間と定めたのであれば、その年の4月1日~翌年3月31日の勤務状況により、時間外労働が360時間を超えたかどうかをみます。

一方、給与は労働基準法上の制約内(一定期日払いの原則等)であるならば、締日や支給日を自由に決定することができます。
「末締め翌月25日」「末締め当月末払い」や貴社の「20日締め(25日払いとか末日払い)」がその例です。

貴社の場合だと、給与計算上の時間外労働は21日~翌月20日の期間におけるものを集計することとなりますから、36協定上における1か月の時間外労働の起算日を毎月1日としていると集計期間にずれが生じてしまいます。

例えば、4月1日~4月30日の1か月間の時間外労働が45時間を超えてしまったなら、36協定違反となりますが、給与計算では3月21日~4月20日とか、4月21日~5月20日という単位で時間外労働を集計するため、集計結果が必ずしも45時間を超えるわけではありません。

しかし、

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