当社の営業社員の多くは歩合給制です。
年5日の有給取得が義務化されましたが、当社の歩合給制度では有給を取得すると、取得しない場合よりも給与が低くなるため、優秀な社員ほど取得したがりません。
そこで、法定分とは別に5日間有給を別途付与し、それを買い取ることで対応しようと考えていますが、何か問題点があればご指摘下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
今回の年5日の年次有給休暇の取得義務は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者を対象としており、「法定」とは労働基準法を指しています。
企業独自で設けている有給の特別休暇を消化した場合、「取得した日数を5日から控除することはできますか?」というご質問をよくいただきますが、特別休暇は法定の年次有給休暇には該当しないため控除することはできません。
ただし、厚生労働省のQ&Aでは例外として次のようなケースは控除対象としています。
「労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるもの」
ここでいう「時効」とは年次有給休暇の時効2年のことをいい、2年の時効が過ぎても引き続き取得可能なものを実際に取得した場合は、5日から控除してもよいとしています。
以上から、貴社が別途付与する5日の年次有給休暇は法定の年次有給休暇日数の上乗せであると考えられるため、社員がこれを取得した場合、義務とされる5日からその日数を控除することは問題ないでしょう。
では、この年次有給休暇を買い取れば、年5日の取得義務を果たすことになるのでしょうか?
年次有給休暇の買い取りは違法ですが、例外として次のような場合は認められています。
①退職に伴い未消化分を買い取る場合
②2年の消滅時効を迎えた分を買い取る場合
③法定を上回る分付与しているものを買い取る場合
貴社のケースでは③に該当しますので、買い取りは可能だといえます。
しかし、買い取りした分の日数は5日から控除しても無効とされるでしょう。
改正法の目的は、年次有給休暇の取得率を上げることにあります。
そして、取得により労働者の心身のリフレッシュが図られるものでなければなりません。
ところが買い取りは、