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派遣労働者の「同一労働同一賃金」への対応の注意ポイントとは?


当社は複数の会社に社員を派遣していますが、今後、「派遣先の労働条件に合わせて派遣社員の待遇を改善しなければならない」と聞きました。
なぜ、自社の社員の労働条件を他社基準に合わせなければならないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ご質問の内容は、「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関するもので、労働者派遣法改正に伴い、2020年4月1日より施行されるものです。

厚生労働省によれば、「派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指す」ことをその目的としています。

平易な言い方をすれば、「派遣労働者であっても差別的取扱いをせず(=均等)、説明のつかないような待遇差を禁止する(=均衡)」という考え方です。

派遣社員には「登録型」と「常用型」があり、登録型は派遣会社に事前に登録の上、仕事が決まれば一定期間その派遣先で働くもので、期間満了とともに雇用契約も終了します。
一方、常用型は、自社で正社員等として雇用した社員を相手先に派遣するもので、何らかの事情により派遣先が決まらない場合であっても、自社で雇用を継続する必要があります。

通常、登録型では派遣先ごとに時給が決定され、勤務日や勤務時間が選択できるものの、諸手当はありません。
常用型では、どこの派遣先で仕事をしようとも給与等は派遣元の基準に従って支払われ、派遣先の給与条件等は考慮されません。

ところが、今回の「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、登録型・常用型に関係なく、同じ対応をしていかなければなりません。

しかし、それだと、

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