パワーハラスメントに関する指針が厚生労働省から公表されたと聞きました。
どのような内容なのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2019年10月下旬に、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」というものが公表されました。
その内容は次の6つに分かれています。
1.職場におけるパワーハラスメントの内容
「職場におけるパワーハラスメント」とはどのような場合を指すのか、また、「職場」や「労働者」の定義などが記載されています。
2.事業主等の責務
「事業主の責務」「労働者の責務」についてそれぞれ記載されていますが、いずれも「努めなければならない」という努力義務にとどまっています。
3.事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主に対して求められる措置について記載されており、具体的に4つの項目が挙げられています。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
就業規則への規定や社内ホームページへの掲載により、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にしたり、パワーハラスメントを行った者には厳正な処分を行う旨を労働者に周知・啓発することを求めています。
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置・周知や、窓口となる担当者が適切な対応ができるようにすること等を求めています。
(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
パワーハラスメントが発生した場合は迅速、適切な対応や被害者に対する配慮、行為者に対する措置、再発防止策が求められるとしています。
(4)上記(1)~(3)の措置を講ずる場合に併せて求められる措置(プライバシー保護等)について記載されています。
4.事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容
相談窓口は