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会社が倒産した場合の未払賃金立替払制度とは?




新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先の業績が著しく落ち込んでおり、最悪の場合、給与をもらえないまま倒産する可能性もあるのではないかと思っています。

倒産してしまった場合の救済措置はないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

新型コロナウイルスの影響による倒産が多い業界は、ホテル・旅館、飲食店、アパレル・雑貨小売店等です。

中でも、大手アパレルメーカーのレナウンの倒産には衝撃を受けた人も多かったのではないでしょうか。

倒産しても、例えば民事再生によりそのまま会社に残ることができる社員がいる一方、退職せざるを得なくなった元社員は転職先等を新たに見つけなければなりません。

その間の生活は雇用保険の失業給付でカバーされますが、ご質問のように給与をもらえないまま会社が倒産してしまった場合には、「未払賃金立替払制度」を利用することが可能です。

この制度は、会社が倒産したために退職したものの賃金を支払われていない方に対して、独立行政法人労働者健康安全機構が会社(事業主)に代わって未払賃金を支払うものです。

本来、会社が支払うべき賃金を労働者健康安全機構が立て替えることになるので、後日、機構は会社等に対して請求を行ないます。

立替払は必ずしも受けることができる訳ではなく、また未払賃金の全額を受けられるものでもありません。

対象となる元労働者は、機構のホームページによれば次の3つの要件を満たした方です。

1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行なっていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった方

2.裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方

3.未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方

立替払される額は「未払賃金総額×80%」ですが、退職日時点における年齢により上限額が定められています。

例えば、退職日の年齢が45歳以上の方の未払賃金総額の限度額は370万円となっているので、370万円×80%=296万円が立替払の上限額となります。

なお、

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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