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フレックスタイム制で休日労働をした場合の割増賃金について




最近フレックスタイム制を導入したばかりなのですが、ある社員が休日労働をしました。

この場合の残業代の割増率は135%しょうか?

それとも125%など他の率で計算するのが正しいのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

フレックスタイム制は、就業規則等において「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる」ことを定め、労使協定には以下の事項を定めなければなりません。

  • 1.対象となる労働者の範囲
  • 2.清算期間
  • 3.清算期間における起算日
  • 4.清算期間における総労働時間
  • 5.標準となる1日の労働時間
  • 6.コアタイム
  • 7.フレキシブルタイム

2の清算期間は、働き方改革関連法案の施行により1か月を超え3か月までを清算期間とすることが可能となりましたが、それでも1か月としている会社が多いのではないかと思われます。

清算期間が1か月であれば、その1か月は給与の一賃金計算期間と一致していることが通常なので、末締めの会社なら清算期間は1日~末日の1か月で、起算日は毎月1日となります。

フレックスタイム制において割増が発生するかどうかは、清算期間における実労働時間が法定労働時間の総枠を超えているかどうかで判断することになります。

法定労働時間の総枠とは清算期間における歴日数により異なり、8月であれば歴日数は31日となるため、177.1時間が総枠となります。

清算期間中の実労働時間が180時間であるならば、180-177.1=0.9時間が法定外の労働時間となるため、125%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

ただし、ご質問の休日労働の場合には注意が必要です。

休日労働には「法定休日労働」と「法定外休日労働」とがあり、それぞれの取扱いが異なるからです。

後者の法定外休日労働は会社の休日に勤務した場合であっても、他の通常の労働日に労働した時間に合算し、結果として清算期間中の法定労働時間の総枠を超えたら25%以上の率で計算した割増賃金を支払うことになります。

これに対して

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