今年(2020年)10月の最高裁判決によれば、アルバイト社員に対して賞与を支給しないことが「不合理とはいえない」とのことでした。
この判決を踏まえ、アルバイトのような非正規社員には賞与を支給しないという運用を続けても問題ないということでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2020年10月13日には2件の最高裁判決があり、1件はメトロコマース事件で、もう1件がご質問の内容に該当する「大阪医科薬科大学事件」になります。
元アルバイト職員だった女性が、アルバイト職員に賞与が支給されないのは待遇に格差があり不合理であるとして訴訟を起こしたものです。
なお、この方は時給制のフルタイム勤務をしており、秘書関連の業務に従事していました。
大阪医科薬科大学の正職員の賞与は、通年で基本給の4.6か月分が支給基準となっていましたが、アルバイト職員には支給がありませんでした。
判決では以下の事情を考慮し、労働条件の相違は不合理とまではいえないとされました。
・正職員の業務は英文学術誌の編集事務や病理解剖に関する遺族等への対応の他多岐にわたっており、その業務における責任も大きいものであるが、原告の業務は相当に軽易なものであったとうかがわれる。
※なお、業務内容の難易度や責任の程度において、アルバイト職員は他の非正規職員である嘱託職員や契約職員よりも低いとされていたようです。
・正職員は、就業規則に出向や配置転換等を命ぜられることがある旨の規定が明記されており、実際に人事異動が行なわれていた。
しかし、アルバイト職員は原則として人事異動はなかった。
アルバイト職員には賞与は支給されていなかったものの、契約職員には正職員の80%に相当する賞与が支給されていました。
また、アルバイト職員であった女性の年間給与支給額は、平成25年4月に新規採用された正職員の「基本給+賞与」の合計額と比較して55%程度の水準でした。
これらを考慮しても不合理とは評価されなかったのです。
しかし、同判決では次のようにも述べられています。
「賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条(労働契約法第20条)所定の諸事情を考慮の上で不合理と評価するか否かを検討すべきである」
従って、