契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

テレワークにおける中抜け等について

当社はテレワークを実施していますが、 テレワーク中に私用のため中抜けを希望する社員もいます。

このような場合、労働時間の取扱いはどうするのが適切なのでしょうか。

また、それ以外にも労働時間についてテレワークならではの取扱いがあれば教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

テレワーク業務をしている社員が様々な理由により、業務の途中で中抜けしたいと申し出るケースが見られます。

「中抜け」は社員の私的理由により業務を中断し、日用品の買い物や病院の受診、銀行での支払い処理等を行うものですが、私的理由なのでその間の時間は当然労働時間ではありません。

したがって、1日の勤務時間から休憩や私的時間を除いた時間が実労働時間となるため、テレワークであっても中抜け時間を把握することができるのであればこのような取り扱いをすることになるでしょう。

一方、中抜け時間を把握することが実務上大変だ、面倒だと思うのであれば中抜け時間を労働時間としてみなす運用も可能です。

つまり把握する、しないは企業の判断によりいずれも可能ということになります。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚労省)によれば、中抜け時間を把握する場合の取扱いとして「休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う」ことが考えられるとしています。

ただ、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

会社の経費で飲食すると書類送検!?

自分のお金でもないのに、会社の経費が手元にあったからといって、同僚や後輩を誘って飲食をした…そんな経験のある人もいるのではないでしょうか? ...

知的財産の種類や特徴、扱う際の注意点とは?

知的財産とは何ですか? また、その種類や特徴、扱う際の注意点などを教えてください。 【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋...

違法な探偵業者を取り締まる法整備を考える

動画解説はこちら 現状の規制が被害防止に役立っていないことや多発するトラブルなど、探偵業のあり方が問題になっているようです。 ここ数年の探偵...