契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

テレワークにおける中抜け等について

当社はテレワークを実施していますが、 テレワーク中に私用のため中抜けを希望する社員もいます。

このような場合、労働時間の取扱いはどうするのが適切なのでしょうか。

また、それ以外にも労働時間についてテレワークならではの取扱いがあれば教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

テレワーク業務をしている社員が様々な理由により、業務の途中で中抜けしたいと申し出るケースが見られます。

「中抜け」は社員の私的理由により業務を中断し、日用品の買い物や病院の受診、銀行での支払い処理等を行うものですが、私的理由なのでその間の時間は当然労働時間ではありません。

したがって、1日の勤務時間から休憩や私的時間を除いた時間が実労働時間となるため、テレワークであっても中抜け時間を把握することができるのであればこのような取り扱いをすることになるでしょう。

一方、中抜け時間を把握することが実務上大変だ、面倒だと思うのであれば中抜け時間を労働時間としてみなす運用も可能です。

つまり把握する、しないは企業の判断によりいずれも可能ということになります。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚労省)によれば、中抜け時間を把握する場合の取扱いとして「休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う」ことが考えられるとしています。

ただ、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

棚卸資産(在庫)を使った不正会計③:有償支給取引

大企業の不正会計で、パソコンの在庫計上に不正があったと聞きました。 どのような不正だったのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事...

本人に代わって財産管理をしてくれる法制度とは?

動画解説はこちら 認知症などの高齢者の方や、知的障害、精神障害などの障害を持っている方で判断能力が不十分な場合、困る問題が出てくる可能性があり...

派遣社員にも裁量労働制を適用できるのか?

当社はシステム開発を主たる事業としている会社であり、今後、他社より数名の派遣社員を受け入れる予定となっています。 現在、当社の社員には裁量...