契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

テレワークにおける中抜け等について

当社はテレワークを実施していますが、 テレワーク中に私用のため中抜けを希望する社員もいます。

このような場合、労働時間の取扱いはどうするのが適切なのでしょうか。

また、それ以外にも労働時間についてテレワークならではの取扱いがあれば教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

テレワーク業務をしている社員が様々な理由により、業務の途中で中抜けしたいと申し出るケースが見られます。

「中抜け」は社員の私的理由により業務を中断し、日用品の買い物や病院の受診、銀行での支払い処理等を行うものですが、私的理由なのでその間の時間は当然労働時間ではありません。

したがって、1日の勤務時間から休憩や私的時間を除いた時間が実労働時間となるため、テレワークであっても中抜け時間を把握することができるのであればこのような取り扱いをすることになるでしょう。

一方、中抜け時間を把握することが実務上大変だ、面倒だと思うのであれば中抜け時間を労働時間としてみなす運用も可能です。

つまり把握する、しないは企業の判断によりいずれも可能ということになります。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚労省)によれば、中抜け時間を把握する場合の取扱いとして「休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う」ことが考えられるとしています。

ただ、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

認知症高齢者の電車死亡事故…賠償責任は誰にある?

少子高齢化社会に突入している日本では、さまざまな問題が山積しています。 そうした中、近年クローズアップされていることのひとつに認知症の高齢者の...

相続トラブルを防ぐ!公正証書遺言のメリットとは?

以前は、「生きているうちに遺言書を作るなんて縁起が悪い」と考える人も多くいました。 しかし、時代が変わり価値観が多様化してきたことで、近年...

問題社員に対して会社は、けん責、減給、降格などの懲戒処分を自由に行うことができるか?

問題行動の多い従業員に対して減給や降格の懲戒処分を行うことを検討しています。減給や降格は、解雇するわけではないので、会社は自由にすることができるのでしょうか...