契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

求人募集において記載が認められない内容にはどのようなものがあるか

当社の業績拡大に伴い、人材採用を積極的に行いたいと考えています。

自社ホームページの採用情報欄に募集要項を掲載したいと思いますが、掲載してはならない事項等、留意すべき点を教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

人材獲得競争が激しい業種では、各社が工夫を凝らして良い人材・一定数の人材を確保しようと努力しています。

そのため、競争相手を上回る好条件を提示することで優位性を保とうとする企業も多くみられます。その最たるものは「賃金」でしょう。

その他にも「残業はほぼありません」とか、「研修制度が充実しています」「海外支店があり、世界中で活躍することができます」「平均勤続年数〇年」「女性管理職の割合〇%」のようにあの手この手を使ってアピールしています。

このように、良い人材の確保はかなり困難という状況もあってか、実際の労働条件を誇張したり、虚偽の内容を募集要項に明示することで応募数を増やそうとする一部企業があるのも事実です。

故意に虚偽の労働条件を明示することは論外であることは言うまでもありませんが、中には人材募集におけるルールを知らなかったため、後に問題となるケースがあります。

しかし、その場合でも法違反等に問われる可能性はあるので、「知らなかった」では済まされません。

そこで、どのような内容が不適切なものとなるのか確認してみましょう。

例えば東京に本社を置く企業が本社で働いてもらう社員を募集するため、自社ホームページに「正社員:月給120,000円、パートタイマー:時給1,000円」という条件を掲載した場合(※正社員は週40時間労働、土日祝が休日)、最低賃金法第4条違反(50万円以下の罰金)等に問われます。

東京都の最低賃金は令和3年10月より1,041円だからです。

もちろん、自社ホームページではなくハローワークや有料の求人サイト等に求人の申込をしたいと思っても、受理はされません。

PREVNEXT

関連記事

2021年4月より実施される消費税の総額表示義務付けの制度内容と注意点

総額表示義務の特例は2021年(令和3年)3月31日に終了し、2021年4月1日からチラシや広告など消費者向けの価格表示は、消費税込みの金額を掲載しなけ...

資力喪失者が資産を譲渡した際の所得税の非課税規定

個人が不動産などを売却した際に生じる利益は所得税の課税対象となりますが、譲渡者が資産喪失者である場合、所得税の非課税規定に当てはまる可能性があります。 ...

労働基準監督署の「是正勧告書」の交付。これを無視するとどうなる?

労働基準監督署から、「是正勧告書」の交付を受けました。これを無視するとどうなるのでしょう? 【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定...