契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

電子帳簿等保存制度の基礎知識。対象書類および保存方法を解説

帳簿関係や領収書などは基本的に紙で保存することが多かったですが、一部の帳簿書類は令和6年(2024年)1月から電子データによる保存が義務となります。 ...

ひき逃げ事故、バレなきゃOKは通用しない!?

動画解説はこちら 交通事故を起こしてしまうと、加害者には、「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3つの責任が科せられます。 逮捕、高...

会社の予算の効果的な活用法とは?

会社の予算を作成しました。効果的な活用の仕方を教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒 崇史 http:...