契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

売却前に対策すべき。不動産譲渡所得の効果的な節税方法5選

不動産を売却した際に発生する利益は、譲渡所得の対象となります。 譲渡所得税の支払いを少しでも抑えるためには、売却前の対策が不可欠ですので、今回は不...

警察官の自転車検査を拒否したら…逮捕!?

動画解説はこちら 警察官は、あなたが乗っている自転車の検査をすることができる!? それを拒否すると、犯罪になる可能性がある!? ...

子供が柔道の時間に大怪我…慰謝料請求はどうする?

柔道が体育の授業の必須になっている中学校や高校があります。 また、オリンピックの競技にもなっている柔道は、日本のお家芸ともいわれるよう...