契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

従業員がマイカーで営業に行く途中事故を起した場合は会社の責任か?

従業員がマイカーで営業に行く途中、追突事故を起こしてしまいました。この場合、会社に責任が生じてしまうものでしょうか? 解説 1. 従業員の業務中の...

無免許でも運転技術があれば罪が軽くなる!?─亀岡暴走事故の刑が確定

動画解説はこちら 平成24年4月、京都府亀岡市で集団登校中の小学生と引率の保護者ら10人が暴走車に次々とはねられ、3人が死亡、7人が重...

子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得において一部社員を対象から除外する場合の注意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)

時間単位の子の看護休暇・介護休暇制度について教えて下さい。 当社の所定労働時間は1日7時間30分であり、労使協定を締結することで一部社...