契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

贈与税の納税義務者の種類と相続税の納税税務者の範囲との違い

個人から無償でもらった財産は贈与税の課税対象となりますが、贈与者および受贈者の状況によっては、贈与税の対象にならないケースもあります。 本記事では...

年次有給休暇管理簿に記載すべき事項とは?

年5日の有給取得義務化に関連して、有給の管理簿も作成しなければならないと聞きました。 当社では、有給の取得や残日数がわかる簡単な管理表は作成し...

中小企業経営強化税制の活用法:設備投資による税負担の軽減ポイント

中小企業の設備投資を後押しする税制優遇措置として、「中小企業経営強化税制」があります。 この制度は、積極的な設備投資を行う中小企業が活用できる特例...