契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

アルバイトの仕事中の負傷について

当社では複数名のアルバイトを雇用しており、先日あるアルバイトが仕事中に道具で手の指を切ってしまいました。 すぐに病院に連れて行き、幸いにも軽傷...

パートタイム労働者は社会保険に加入しなくてもいいのか?

パートタイマーの労働者が社会保険に加入したくないと言うのですが、本人の希望通りに加入しなくてもよいのでしょうか? 解説 【この記事の著者】 社会保険...

電子帳簿保存法とは。制度の概要と税制改正による変更点

帳簿書類は書面による管理が原則で、以前は電子データで帳簿を管理することは認められていませんでした。 電子帳簿保存法は、国税に関係する帳簿書類を電子...