契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

貸借対照表から会社を読み解く:資産・負債・純資産の構造分析術

中小企業の経営において、企業の財政状態を客観的に把握するには、貸借対照表が重要な手がかりとなります。 資産・負債・純資産の構成を分析することに...

税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由

税務調査の際、調査官は会社の貸借対照表や損益計算書について、どの程度チェックするものなのでしょうか? 【この記事の監修者】...

時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由

相続財産は時価評価が原則ですが、非上場株式は取引相場がありませんので、税務評価額を相続税評価額とします。 税務評価額は納税者が算出しなければならず...