契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

売上の粉飾を使った不正会計②:押し込み販売とは?

売上の粉飾を使った不正会計には「架空売上」や「売上の前倒し計上」などの手法があることがわかりましたが、これら以外の手法についても教えてください。 ...

週休3日制の導入で注意すべき点とは?

最近、大手有名企業が週休3日制を導入というニュースを目にするようになりました。 当社でも検討してみようかと思います。 そこで、導...

税務署はクレジットカードの利用履歴をどこまで調査できる?

税務署は、税務調査において申告書作成時に用いた書類や資料を調べます。 税務調査官が必要と判断すれば、預貯金の入出金状況だけでなく、クレジットカード...