契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

役員給与を損金計上するための基本的な要件と注意点

役員給与(役員報酬)は原則損金不算入ですが、一定の要件を満たせば損金計上が可能になります。 損金計上が認められるケースは3種類あり、ケースごとに支...

税務調査で質問応答記録書の作成を求められた際の対処法

税務署にとって税務調査は、適切に納税されなかった税金を回収すると共に、脱税行為をした納税者に加算税等のペナルティーを課すために実施します。 加算税...

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際の通勤手当の取扱いでの注意点とは?

派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。 通勤手当の取扱いについてはどのようになるのでしょうか?...