契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

民事信託の基礎知識。制度の特徴と活用すべきケースを解説

高齢化社会の日本では、認知症により自己の財産を管理できなくなるケースが増えており、その対策として注目されているのが民事信託です。 民事信託は財産管...

請求書基準を用いた不正な前倒し売上事例

売上計上において、納品基準ではなく請求書基準を用いた不正会計事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計...

「自己研鑽」は労働時間に含まれないのか

当社社員の中に、将来的に業務へ生かすことができるとして始業時刻前に出社し、あるいは終業時刻後に残って自発的に研鑽を行っている者がいます。 ...