契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

認知症高齢者の電車死亡事故…賠償責任は誰にある?

少子高齢化社会に突入している日本では、さまざまな問題が山積しています。 そうした中、近年クローズアップされていることのひとつに認知症の高齢者の...

福利厚生を導入する際、就業規則に記載するべきか?

当社は設立から数年経ったベンチャー企業です。 業績や人員の拡大に伴い、社員への福利厚生を充実させていきたいと考えており、そのひとつ...

事前確定届出給与の手続きをしても役員報酬が損金不算入となるケース

「事前確定届出給与」は、役員報酬を損金算入するための手段ですが、届出書を提出しただけで損金として計上できるわけではありません。 本記事では、事前確...