現在、育児休業中で雇用保険からの給付金を受けている女性社員がいるのですが、先日、受給中にもかかわらず「転職する」との申し出がありました。この場合、育児休業給付金の支給は終了するかと思いますが、転職後も引き続き受給できる可能性は、まったくないのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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ご指摘のとおり、離職日の属する支給単位期間について、育児休業給付金は支給されず、その直前の支給単位期間で終了となります。
もし、離職日が支給単位期間の末日であった場合には、離職日を含む支給単位期間についても支給対象となります。
ちなみに、「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日を起算日として、そこから1ヵ月ごとに区切った各期間をいい、これを基準に育児休業給付金の支給の有無が判断されます。
さて、以上が原則的取り扱いとなりますが、転職後も引き続き育児休業給付金を受給できることがあります。
条件は次の2つになります。