契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

育児休業中に転職しても給付金が支給される条件とは?

現在、育児休業中で雇用保険からの給付金を受けている女性社員がいるのですが、先日、受給中にもかかわらず「転職する」との申し出がありました。この場合、育児休業給付金の支給は終了するかと思いますが、転職後も引き続き受給できる可能性は、まったくないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

ご指摘のとおり、離職日の属する支給単位期間について、育児休業給付金は支給されず、その直前の支給単位期間で終了となります。
もし、離職日が支給単位期間の末日であった場合には、離職日を含む支給単位期間についても支給対象となります。

ちなみに、「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日を起算日として、そこから1ヵ月ごとに区切った各期間をいい、これを基準に育児休業給付金の支給の有無が判断されます。

さて、以上が原則的取り扱いとなりますが、転職後も引き続き育児休業給付金を受給できることがあります
条件は次の2つになります。

PREVNEXT

関連記事

企業のグローバルタックスプランニングの基礎知識

企業が国際的に経済活動を行う場合、各国の課税関係を踏まえた上での税金対策が必要です。 海外進出する際の拠点を支店と子会社のどちらにするかによって税...

中小企業経営強化税制の活用法:設備投資による税負担の軽減ポイント

中小企業の設備投資を後押しする税制優遇措置として、「中小企業経営強化税制」があります。 この制度は、積極的な設備投資を行う中小企業が活用できる特例...

残業代の計算式を間違えるリスクとは?

先日、大手コンビニで残業代の未払いが長期にわたっていたというニュースが流れました。 大企業でありながら、なぜこのような問題が起きたのでしょうか...