職業安定法が改正されると聞きました。
なぜ見直しが行われることになり、どのような内容となるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
今回の改正職業安定法は2022年10月1日施行されることとなりました。その目的は「求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上」(厚生労働省資料)とのことです。
具体的には次の3点が改正のポイントとなります。
1.求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられた。
2.個人情報の取扱いに関するルールが新しくなった。
3.求人メディア等について届出制が創設された。
ここでは、上記1の「求人等に関する情報の的確な表示義務」について説明したいと思います。
企業が求人媒体や自社ホームページを使って求人募集をする際、実際は既に求人募集を終了しているにもかかわらず、募集情報が掲載されたままになっていたり、応募数を増やすために虚偽の募集内容を掲載するケースが見られます。
このような場合、求人募集が終了したものは速やかに情報を削除したり、正しい募集内容を掲載しないと後々トラブルになる可能性がありますが、改正前の職業安定法では情報の的確性等については指針でしか明記されておらず、実際のトラブルが発生しても改善命令等の行政処分が行えませんでした。
そこで改正により、次の5つの情報すべてについて、的確な表示をすることが義務となりました。
➀求人情報
➁求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報
したがって、求人を行う企業については、求人情報について「虚偽の表示」「誤解を生じさせる表示」をしてはなりません。
改正職業安定法のQ&Aでは、