契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

債権差押命令が届いた場合の対応

先日、会社宛てに裁判所から「債権差押命令」という書面が届きました。突然のことでびっくりしており、どのような対応をしたら良いのか分かりません。

なお、債務者として当社の社員名、第三債務者として当社名が記載されていました。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

債務者として社員名が記載されていたとのことなので、その社員が債権者に対して何らかの債務を負っているということに間違いはないでしょう。

例えば住民税や固定資産税等を滞納した場合、市区町村から「債権差押通知書」が会社に送られてきて、給料等の差押をするよう求められます。

会社は行政からの通知に従い、給与の支給額や住民税、社会保険料等から差押可能金額を算出し、行政に計算結果を報告します。そしてその金額を給料等から控除することになります。

もし、1回で控除しきれない場合は、滞納額が0円になるまで数か月にわたり控除し続けることになります。

一方、裁判所から「債権差押命令」が会社に送られてくる場合、社員が消費者金融等で借金をしたものの、期日までに返済が行われなかった場合に債権者が社員に対して、債権差押命令の申し立てをしたものと思われます。

送られてくる書類には「陳述書」も同封されているので、内容について記入をし、債権者と裁判所宛に郵送することが最初に行うべき対応となります。
※陳述書の記入方法が分からない場合は、弁護士にご相談下さい。

陳述書には、現在支給している(直近の)給料や賞与の手取り額を記入する箇所もありますので、税理士や社労士に給与計算業務を委託している場合は、手取り額を確認の上(ただし、委託している場合でも賃金台帳等のデータは会社にあるかと思いますが)記入して下さい(退職金も差押の対象となります)。

そして、裁判所等からの連絡を待ち、その後給料等から差押金額を控除することになります。

PREVNEXT

関連記事

役員報酬の選択肢。株式報酬の効果と支給する株式の種類

社会全体でコーポレートガバナンスを重要視する傾向にあることから、株式報酬制度を導入する企業が増えています。 株式報酬は現金報酬とは異なる効果が期待...

従業員の労働時間の把握は企業の義務なのか?

「働き方改革関連法案」が一部修正され、労働時間の把握を企業に義務付ける方針であるという内容を新聞記事で目にしました。 企業による労働時...

36協定の起算日と給与計算期間がずれていた場合の問題点とは?

2019年4月より、36協定の書式が変更されることに伴い、現状締結している協定を改めて確認したところ、1か月の起算日が「毎月1日」(1日~末日ま...