契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

減給処分をした社員の給与が最低賃金を下回っても問題はないのか?

先日、就業規則に反する行為を行った社員に対して、懲戒の規定内容に従い「減給処分」としました。その結果、給与の支給額が最低賃金を下回ってしまったのですが問題ないでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

結論を述べる前に、まずはご相談内容に関連する法律条文を確認しておきたいと思います。
減給処分にしたとのことですが、労働基準法では就業規則に「減給の制裁」を定める場合、事業主に次の制限を課しています。

①1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
②総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと

※「一賃金支払期」とは、月給制で月末締めの翌月25日に賃金を支給するような場合、賃金を計算する基準となった1日~末日までの1ヵ月間をいいます。

このような制限があるため、同一人物が就業規則に反する行為を一賃金支払期に複数回起こしたとしても、賃金総額の10分の1を超えて減給はできないことになります。

また、最低賃金法第4条では「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定められていて、違反した場合には罰則の対象となります。
(東京都の最低賃金は、平成27年10月1日発効時点で907円)

以上を踏まえたうえで、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

職場のトイレの使用制限を違法とした最高裁判決

先日、トランスジェンダーの経産省職員に対して、職場のトイレ使用を制限することは違法という判決があったようですが、どのような内容だったのでしょうか...

事業所得と雑所得の区分方法と判断基準のポイント

所得税は、性質に応じて所得を10種類に区分し、それぞれで所得金額を計算します。 「事業所得」と「雑所得」の区分は、収入状況などによって判断が難しい場合...

兼業を認める場合の注意点とは?

当社の就業規則において、これまで兼業は禁止としていましたが、最近は兼業を認める会社が増えていると聞きました。 そこで、当社も一...