契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

減給処分をした社員の給与が最低賃金を下回っても問題はないのか?

先日、就業規則に反する行為を行った社員に対して、懲戒の規定内容に従い「減給処分」としました。その結果、給与の支給額が最低賃金を下回ってしまったのですが問題ないでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

結論を述べる前に、まずはご相談内容に関連する法律条文を確認しておきたいと思います。
減給処分にしたとのことですが、労働基準法では就業規則に「減給の制裁」を定める場合、事業主に次の制限を課しています。

①1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
②総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと

※「一賃金支払期」とは、月給制で月末締めの翌月25日に賃金を支給するような場合、賃金を計算する基準となった1日~末日までの1ヵ月間をいいます。

このような制限があるため、同一人物が就業規則に反する行為を一賃金支払期に複数回起こしたとしても、賃金総額の10分の1を超えて減給はできないことになります。

また、最低賃金法第4条では「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定められていて、違反した場合には罰則の対象となります。
(東京都の最低賃金は、平成27年10月1日発効時点で907円)

以上を踏まえたうえで、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

提出日を守らない退職届は社員に返却できるか?

社員から退職届を受けとりました。 就業規則では「退職届の提出は退職日の60日以上前」と規定されているにも関わらず、提出されたのは3週間ほど前で...

税務上の交際費等と寄附金の違いと区分する際の注意点

法人税は会計処理の基準により計算した決算内容を基に所得金額を算出しますが、法人税法上では損金として認められないものもあります。 交際費等や寄附金は...

退職代行ではなく「休職代行」とは

Q.先日、弁護士から文書が送られてきました。 文書には当社社員の代理人となったことや、当該社員を速やかに休職させるようにと記載がありました。 ...