契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

減給処分をした社員の給与が最低賃金を下回っても問題はないのか?

先日、就業規則に反する行為を行った社員に対して、懲戒の規定内容に従い「減給処分」としました。その結果、給与の支給額が最低賃金を下回ってしまったのですが問題ないでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

結論を述べる前に、まずはご相談内容に関連する法律条文を確認しておきたいと思います。
減給処分にしたとのことですが、労働基準法では就業規則に「減給の制裁」を定める場合、事業主に次の制限を課しています。

①1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
②総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと

※「一賃金支払期」とは、月給制で月末締めの翌月25日に賃金を支給するような場合、賃金を計算する基準となった1日~末日までの1ヵ月間をいいます。

このような制限があるため、同一人物が就業規則に反する行為を一賃金支払期に複数回起こしたとしても、賃金総額の10分の1を超えて減給はできないことになります。

また、最低賃金法第4条では「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定められていて、違反した場合には罰則の対象となります。
(東京都の最低賃金は、平成27年10月1日発効時点で907円)

以上を踏まえたうえで、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

税務調査で指摘される不正経理とは?リスクと予防策を解説

企業の代表者に脱税の意思がなくても、経理担当者が不正を行っていた場合、税務調査で不正経理を指摘される可能性があります。 不正経理が発覚すれば、税務...

仰天!自宅前の道路を塞いだ夫婦が逮捕!?

ごみ屋敷や騒音など、隣人トラブルにつながる問題が急増しています 今回は、自宅の前の道路を塞いで通行できなくするという大迷惑な行動に出た夫婦...

中小企業の貸倒引当金を考える

コロナ禍においては、今後、回収できない、または回収の可能性が低い債権、いわゆる不良債権が増加することも予想されます。 そのような場合は、貸倒損失や...