私傷病で休職している社員の休職期間満了日まで1か月程度となり、復職の準備をしなければならないかと思います。社員の復職時の対応について、何か留意すべき事項はあるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
私傷病で休職している社員の復職の判断については、その対応を巡って訴訟に発展することも珍しくありません。
「復職可」という主治医の診断書を社員が提出したものの、会社の産業医等の診断結果は「復職不可」というのがトラブルに発展する典型例です。
このようなトラブルを防止するため、会社としてどのような対応をするべきなのでしょうか。復職の際に確認すべきこととして、次のようなことが挙げられます。
1.復職予定の社員に確認すべきこと
➀復職の意思があるかどうか
退職せず休職したということは、休職期間満了後は復職の意思があるということだと思いますが、事前に復職の意思があるかどうか、しっかり確認する必要があります。
➁健康状態
「体調も良くなったので、休職期間が満了したら復職します」という社員も多いのですが、対面によりヒアリングをしていると、体調が良いとはとても思えず、原職に復職してもいままでどおり業務を遂行することは難しいのではないかと判断せざるを得ないケースもあります。
③復職日の確認
休職期間満了前に復職を希望する場合は受け入れ側の事情も考慮し、具体的な復職日を決定しておかなければなりません。
また、休職期間満了時に復職ができないような場合は就業規則の規定により、退職(あるいは解雇)となることを再度確認しておくべきです。
④復職に必要な条件やその他留意事項
復職の可否を判断するための主治医の診断書等の他、復職した場合の部署(原職への復職が原則ですが)や復職後の賃金について、事前に通知しておきましょう。
2.就業規則に基づき確認すべきこと
➀上記「1-④」と重複しますが、主治医の診断書を必ず提出してもらいます。
規定内容にもよりますが、提出されない場合は復職の意思がないものとして取り扱うことも可能です。