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無期転換ルールの改正予定について

当社はパートやアルバイトを多数雇用している企業ですが、有期労働契約における「無期転換ルール」の一部見直しが行われると聞きました。

見直しはどのような内容であり、企業としてどのような対応が必要なのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「無期転換ルール」とは、「 同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのこと」(厚生労働省ホームページより)とされています。

申込みがあった場合、使用者(企業)はこの申込みを断ることができず、従来の有期労働契約から無期労働契約へ転換させなければなりません。

このルールが改正され、2024年4月1日からは次のルールが新たに追加されることとなりました(現時点では予定)。

1.労働基準法第15条の労働条件明示事項に次の2点を追加する。

①通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限
②就業場所・業務の変更の範囲
※②は有期契約労働者のみを対象としたものではなく、正社員等も対象となる点に注意しなければなりません。

なお、就業場所が本社に限定されるような場合、就業場所の変更の範囲は「本社」と明示し、全国への転勤があるような場合は「会社の定める事業所」と明示することを想定しているようです。

2.無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法第15条の労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。

※「無期転換申込機会」とは、有期契約労働者が申込みをすれば無期転換できる権利があるという意味で、書面により明示しなければなりません。

3.無期転換後の労働条件を明示する場合には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示する。

これらは省令の改正であり、このほか指針において次の事項が定められています。

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