契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

適切な自宅待機命令の長さとは

問題行為のある社員に対して再発防止策を講ずるため、その間本人には自宅待機命令を発令したいと考えています。

ただし、その期間の長さをどの程度にすべきか社内で意見が分かれています。一般的にはどの程度の期間とすべきなのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働者を自宅待機処分とする場合、「業務命令」として行うケースと「懲戒処分」として行うケースがあります。

後者の懲戒処分として行うケースでは、就業規則の規定により「○日間の出勤停止」とするような場合が該当します。

そのため、自宅待機(出勤停止)とする期間をどの程度とすべきかという点は、就業規則の規定に従い判断することになります。

問題行為の内容に対して処分内容が重すぎると懲戒権の濫用として、処分が無効となることもありますので適切と思えるバランスを考えて判断しなければなりません。

判断に迷うようであれば、過去の裁判例(同じような事例のもの)を参考にしてみることも検討してください。

前者の業務命令として行うケースでは、ご質問にもあるように再発防止を目的とする場合や、懲戒解雇等の重い処分を実施する前の準備段階のため自宅待機とする場合があります。

就業規則に規定がない場合であっても、業務命令による自宅待機命令は行うことができるため、その点が懲戒処分として行う場合との大きな違いです。

就業規則に規定がなくても業務命令により自宅待機が可能ということは、その期間をどの程度とするべきか、懲戒処分として行う以上に判断が難しいと思われます。

PREVNEXT

関連記事

法人が保有する暗号資産の税務上の取扱い

暗号資産(仮想通貨)の認知度は年々高くなっており、個人だけでなく、法人でも暗号資産を保有するケースが増えています。 投資商品としての性質もある暗号...

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。 【この記事の著者】...

確定拠出年金の税法上の取り扱いと注意点とは?

将来に備えて、確定拠出年金について検討したいと考えています。 概要や種類、税法上の取り扱いにおける注意ポイントなどを教えてください。 ...