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適切な自宅待機命令の長さとは

問題行為のある社員に対して再発防止策を講ずるため、その間本人には自宅待機命令を発令したいと考えています。

ただし、その期間の長さをどの程度にすべきか社内で意見が分かれています。一般的にはどの程度の期間とすべきなのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働者を自宅待機処分とする場合、「業務命令」として行うケースと「懲戒処分」として行うケースがあります。

後者の懲戒処分として行うケースでは、就業規則の規定により「○日間の出勤停止」とするような場合が該当します。

そのため、自宅待機(出勤停止)とする期間をどの程度とすべきかという点は、就業規則の規定に従い判断することになります。

問題行為の内容に対して処分内容が重すぎると懲戒権の濫用として、処分が無効となることもありますので適切と思えるバランスを考えて判断しなければなりません。

判断に迷うようであれば、過去の裁判例(同じような事例のもの)を参考にしてみることも検討してください。

前者の業務命令として行うケースでは、ご質問にもあるように再発防止を目的とする場合や、懲戒解雇等の重い処分を実施する前の準備段階のため自宅待機とする場合があります。

就業規則に規定がない場合であっても、業務命令による自宅待機命令は行うことができるため、その点が懲戒処分として行う場合との大きな違いです。

就業規則に規定がなくても業務命令により自宅待機が可能ということは、その期間をどの程度とするべきか、懲戒処分として行う以上に判断が難しいと思われます。

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