契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

新卒の入社予定者に配属先を確約することについて

当社では毎年一定数の新卒社員を採用してきましたが、近年は人材の確保が難しくなってきたことや早期の離職者もいるため、入社後の配属先を確約する制度の導入を検討しています。この制度を導入する場合の留意点があれば教えてください。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ここ数年、コロナ禍を経て働く環境が大きく変化したこともあってか、転勤制度を見直したり、ご質問のように、新卒で入社する予定の社員に対する配属先の確約制度を導入する大手企業が増えているようです。

通常、入社時点では正式な配属先を決定せず、入社研修や仮配属期間を得て正式な配属を決めることが多いかと思いますが、新卒社員にとってその結果が希望した配属先ではない場合、「配属ガチャ」と呼ばれるようになりました。

そのようなことから、入社を希望する会社で、しかも最初から希望する仕事に就くことができるというこの制度は、就職を検討する学生にとってはメリットしかないように思われます。

その反面、その仕事がどういう仕事であるのかきちんと理解しておくことが求められるでしょう。例えば「企画」の仕事がしたいと希望していても、その理由が「人気があるから」とか「格好いい」というようなイメージ先行である場合には、結局早期離職してしまうことになりかねません。

そういう意味では、企業側も良い面ばかりではなく、大変な面もしっかり伝えることで採用のミスマッチを可能な限り防ぐ努力が求められます。

この制度は企業側からすれば学生の内定辞退や入社後の早期離職を抑制できるだろうというメリットはありますが、学生が人気のある職種ばかりを希望した場合の対応が難しくなるかもしれません。

PREVNEXT

関連記事

「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?

先日、紛争調整委員会というところから、「あっせん開始通知書」が会社宛に届きました。まったく初めてのことなので、どのように対応したらいいのかわかりません。...

自己株式を取得・消却・処分した際の税務上の取扱い

会社は自社の株式を取得・消却・処分することが可能であり、それぞれの行為にはメリット・デメリットがあります。 また自己株式を取得する相手や状況によって、...

特定路線価・個別評価を設定する対象地域と申請方法

路線価地域で路線価に接していない土地を評価する場合、特定路線価または個別評価の申請が必要になるケースもあります。 路線価を設定しないと評価対象地の評価...