契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職代行ではなく「休職代行」とは

Q.先日、弁護士から文書が送られてきました。
文書には当社社員の代理人となったことや、当該社員を速やかに休職させるようにと記載がありました。
退職代行は聞いたことがありますが、休職についても代理人等に依頼して要求することができるものなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

A.近年、退職時に「退職代行サービス」を利用し、会社と直接接触することなく退職する社員が増えてきたという話はよく耳にします。

実際にどのように対応したら良いか、相談を受けることもあります。

退職代行サービスは、弁護士の他、民間の会社が提供している場合もありますが、弁護士でない者が交渉等を行うと非弁行為に該当するため、民間の会社が行うことができるのは退職する旨を会社に知らせるだけになります。

そのため、単に「会社の上司や人事担当者等と会いたくない、話したくないが、退職の申出はしたい」という理由だけなら民間の会社を利用することが多くなるかと思いますが、そうでなく、何か複雑な事情があって退職したいというのであれば先々のことを考え弁護士に依頼することもあるでしょう。

社員が退職する旨の通知をこのような退職代行サービス会社等から受けたという会社の方はいらっしゃるかと思いますが、ご質問のようないわゆる「休職代行サービス」については聞いたことがないという方が多いのではないでしょうか。

どういうものかと言えば、サービス内容は退職代行サービスと同じであって、弁護士等が病気等で休職したい社員の代わりに、会社に休職する旨を通知するものです。

PREVNEXT

関連記事

時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由

相続財産は時価評価が原則ですが、非上場株式は取引相場がありませんので、税務評価額を相続税評価額とします。 税務評価額は納税者が算出しなければならず...

労働契約法の5年ルールに関する訴訟について

大手企業で働いていた契約社員が、無期雇用契約への転換前に雇止めされたのは不当だと訴えていた裁判で、この原告の訴えを棄却する判決が最近あったそ...

税務調査で役員退職金が問題となる場合とは?

役員退職金が税務調査で問題になることがあると聞きました。 役員退職金の金額を決める際の注意点があれば教えてください。 ...