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役員給与を損金計上するための基本的な要件と注意点

役員給与(役員報酬)は原則損金不算入ですが、一定の要件を満たせば損金計上が可能になります。

損金計上が認められるケースは3種類あり、ケースごとに支給のしかたや報酬金額の設定方法が異なります。

そのため本記事で、役員給与を損金計上するための基本的な要件と注意点をご確認ください。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員給与が原則損金不算入である理由

役員給与は、取締役などの役員に対して支払われる報酬であり、従業員に支給される給与とは別に区分します。

法人税法上の役員は、次の通りです。

<主な役員の種類>
・ 取締役
・ 執行役
・ 会計参与
・ 監査役
・ 理事
・ 監事
・ 清算人

<主な役員の種類>
・ 取締役
・ 執行役
・ 会計参与
・ 監査役
・ 理事
・ 監事
・ 清算人

上記の役職以外にも、相談役や顧問など法人内における地位または職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも役員の範囲に含まれます。

法人税は利益に対して税率を乗じて計算するため、利益が少なければ納める法人税も少なくなります。

同族会社であれば、役員が自身の報酬を自由に決めることができますし、親族に役職を与え、高額な報酬を支払うことも可能です。

そのため役員給与の損金算入を全額認めてしまうと、会社の利益に合わせて役員給与を増減させ、法人税を過剰に圧縮することも可能になることから、法人税法では役員給与を原則損金不算入としています。

役員給与の損金計上が認められる3つのケース

役員給与のうち損金計上が認められるケースは、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「業績連動給与」の3種類です。

定期同額給与とは

定期同額給与は、支給時期が1か月以下の定期に支払われる給与のうち、各支給時期における支給金額が同額であるものをいいます。

定期同額給与の額は事業年度開始から3か月以内に決定し、毎月一定金額を支払い続けた場合、損金計上が認められます。

定期同額給与の金額は引き上げるだけでなく、引き下げることも基本的には認められません。

したがって支給時期が不定期になったり、支給額が変動したりすると役員給与は損金不算入となるためご注意ください。

なお法人の経営状況が著しく悪化したなど特別な事情がある場合には、事業年度の途中であっても定期同額給与の額を変更することが可能です。

事前確定届出給与とは

事前確定届出給与は、所定の時期に役員に支給する金額を定めた届出書を税務署に提出した場合の給与です。

定期同額給与は1か月以下の期間ごとに支給する給与が対象となりますが、事前確定届出給与は定期的に支給する必要はありませんし、支給時期によって支給金額が異なっても問題ありません。

従業員へボーナスは会社の経営状況に合わせて支給できますが、事前確定届出給与は前もって税務署へ届け出る必要があり、支給時期・支給額を変えることは原則認められていません。

また届出書は事業年度ごとに提出しなければならず、提出時期は株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日までとされています。

業績連動給与とは

業績連動給与は、会社の利益に関する指標を基準として算出する給与です。

定期同額給与や事前確定届出給与は、支給する金額があらかじめ決められていますが、業績連動給与は当初の時点で金額が確定しないのが特徴です。

有価証券報告書に記載されている利益に関する指標をベースに、給与の額を決めることとし、利益が確定してから1か月を経過する日までに支給される(見込み)給与が対象となります。

ただ業績連動給与を利用できるのは、同族会社を除く国内法人に限られているため、中小企業で業績連動給与を用いるのは難しいです。

役員給与を損金計上する際の注意点

過大な役員給与は損金不算入

定期同額給与などの要件を満たしていても、役員給与の額が過大と判断された場合、損金計上は認められません。

役員給与支給額の判定には「形式基準」「実質基準」の2つがあります。

形式基準は、定期同額給与や事前確定届出給与に定められている、要件を満たしているかを判断する基準です。

実質基準は、会社の経営状態や役員の仕事内容、同業他社の役員給与を総合的に勘案して、妥当性を判断します。

過大役員給与とみなされる具体的な金額基準はありませんので、役員給与を設定する際は報酬が適切である理由が必要です。

定期同額給与の支給時期1月以下の意味

定期同額給与は、支給時期が1月以下の一定の期間ごとに支払われる給与が対象です。

1か月以下とは、毎日・毎週・毎月のような月以下の期間を単位とし、反復または継続して支給されるものでなければ、定期同額給与とはみなされません。

支給金額が定額であったとしても、非常勤役員に対して年に数回支給するような給与は、支給時期が1月以下ではないため、定期同額給与には該当しません。

そのため年数回のみ、役員給与を支給する場合には、定期同額給与ではなく事前確定届出給与により支給する方法も選択肢となります。

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