Q.育休から復職して現在時短勤務をしている社員について、「育児時短就業給付金」の申請をしたところ、不支給との決定がなされましたが、理由がよく分かりません。不支給になる場合などあるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
A.「育児時短就業給付金」は2025年4月1日から受給することが可能となりました。
受給要件は以下のとおりです。
①雇用保険の被保険者であって、2歳未満の子を養育していること
②上記①の子の養育のため、所定労働時間を短縮して就業していること
③短縮して就業した結果、賃金が低下すること
要件を満たすと原則として、「育児時短就業中の各月に支払われた賃金×10%」が育児時短就業給付金として支給されることになります。
要件がこれだけであればとても分かりやすいのですが、次のいずれかに該当する場合は、その支給対象月の育児時短就業給付金は不支給となります。
(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合