毎年、最低賃金が引き上げられていますが、引き上げとなる日は10月1日からだと思っていました。
ところが、都道府県ごとに引き上げとなる日は異なるようです。何故なのでしょうか。
また、引き上げが1日付けではないことで留意すべきことはあるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
最低賃金には産業別最低賃金と地域別最低賃金があり、特定の産業ではない限り地域別最低賃金にのみ注意を払っておけば良いことになります。
令和7年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県で初めて1,000円を超えるものとなり、引き上げ日となる「発効日」(本稿執筆時点における予定日)は栃木県では10月1日となっているのですが、秋田県だと令和8年3月31日となっています。
東京都は令和7年10月3日、大阪府は同年10月16日、沖縄県は同年12月1日が発行日です。
このように発行日はまちまちなため、全国に営業拠点を有し、時給労働者を最低賃金で雇用している企業は管理が大変だろうと思われます。
そもそも、地域別最低賃金の改正は、中央最低賃金審議会での答申により目安が提示され、地方最低賃金審議会で調査審議・答申を踏まえて都道府県労働局長が決定し、発効されています。