契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

会社で給与計算業務を担当している者です。
先日入社間もない社員から、「今月の給与が違っていませんか?」と問い合わせがありました。
確認したところ、遅刻をした分の控除額が過大ではないかということです。
そこで、遅刻や早退控除の正しい計算式を確認しておきたいので教えていただけますでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

貴社の給与の構成がどのようになっているのか、また、給与に関する規定がどのようになっているのか分かりませんが、遅刻や早退した場合の一般的な控除の仕方について確認してみたいと思います。

遅刻や早退した場合は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、不就労分の賃金について控除が認められています。

また、その場合の計算方法については法律上の規定がないため、会社が独自に決定することができます。
だからといって、例えば10分の遅刻をしたのに1時間分控除するような処理は労働基準法違反となります。

遅刻が10分なら10分、58分なら58分として控除しなければなりません。

では、実際の計算式ですが、月給制であるならば

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

中小企業が商標権を取得するメリットとは?

中小企業は、どのような場合に商標権を取得すればよいのでしょうか? 【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平 商標の種類と...

個人の事業用資産の買換え特例の要件と適用後の注意点

個人が事業の用に供していた不動産を売却した場合、事業用資産の買換え特例を適用することで譲渡所得税の負担を抑制できます。 ただ特例の要件は譲渡資産だ...

新株予約権を付与する際に法人・役員の立場で注意すべきポイント

企業は役員にインセンティブ報酬として、ストックオプションを付与する方法もあります。 しかし役員に対してストックオプションを付与する場合、法人・役員のそ...