契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

ハローワークから離職票の内容について照会があった

ハローワークから離職票の内容について照会があった

先日、当社を退職した社員の離職票の内容についてハローワークから電話があり、離職理由を自己都合退職として手続きしたところ、本人より「退職勧奨を受けた」との申し出があったため確認してほしいとのことでした。
このようなことはよくあることなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

退職しても間を空けず、すぐに他の企業へ転職するような場合、このような照会があることは通常ありません。

ハローワークから照会があった理由は、退職した元社員が失業給付を受給しながら転職活動を行うため離職票をハローワークに持参し、そこで受給資格の確認を行ったからでしょう。

ご承知かと思いますが、自己都合退職の場合は待期期間満了の翌日から1か月間は失業給付を受給することができません(給付制限)が、退職勧奨により退職した場合は給付制限がないため、失業給付を速やかに受給することが可能となります

そのため、退職勧奨により退職したからすぐに失業給付を受給できると思っていた元社員がハローワークへ手続きに行ったものの、自己都合退職だから給付制限がかかると言われたため、「そんなはずはない」と離職理由について異議を申し立てるようなことはあります。

そのような申し出があるとハローワークから会社宛に「貴社を退職した○○さんが、離職したのは自己都合ではなく会社都合だと言っています。実際はどうだったのか確認していただけますでしょうか」といった電話がくることがあります。

会社が離職票の手続きをする際、本人が作成した退職届(「一身上の都合により退職」と記載があるもの)を添付していたのであれば、会社はハローワークからの照会に対し「添付した退職届のとおり、自己都合退職です」と回答して終わりとなることがほとんどだと思います。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

育児休業と介護休業を従業員に与える際の条件とは?

育児休業と介護休業について教えてください。 解説 育児休業と介護休業については、労働者(日雇従業員は除く)が申し出ることができる場合と、事業主が拒む...

税務調査リスクを未然に防ぐ内部統制構築の実践ガイド

税務調査への備えは、企業活動の信頼性と継続性を守るために不可欠です。 特に、税務リスクを想定した内部統制の整備は、予期せぬトラブルの回避につな...
発達障害を理由とした雇止めはできるのか

発達障害を理由とした雇止めはできるのか

当社では数名の障害者を契約社員として雇用しています。実際のところ仕事の進め方や能力面において問題のある障害者もいるのですが、このような場合であっ...