契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

新たに改正された傷病手当金の計算方法とは?

roumu26


傷病手当金の計算方法が平成28年4月から変わったそうですが、どのように変わったのでしょうか? また、なぜ変わることになったのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/


傷病手当金は、業務外の病気やケガにより労務不能となった場合に、その他の条件を満たすことで支給されるものです。

ご指摘のとおり、平成28年4月から傷病手当金の給付金額を決定する計算方法が変更されました。

従来の計算方法(1日当たりの金額)は次のとおりでした。

休んだ日時点における標準報酬月額÷30×2/3

これが、平成28年4月1日からは次のとおりとされました。

支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

そのため、平成28年3月31日以前から傷病手当金を受給していたような方については、平成28年4月1日支給分から変更後の計算式により支給金額が決定されます。

では、具体的な計算方法を全国健康保険協会のパンフレットから抜粋し、確認してみましょう。
支給開始日・・・平成28年6月1日
① 支給開始日以前10か月間における標準報酬月額
(平成27年9月1日~平成28年6月1日分)・・・・30万円
② ①からさらに2か月さかのぼった期間における標準報酬月額
(平成27年7月1日~平成27年8月31日分)・・・26万円

標準報酬日額(1日当たりの金額)は、次のようになります(端数処理の方法については省略)。

(26万円×2か月+30万円×10か月)÷12か月÷30×2/3=6,520円

仮に、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の(ア)と(イ)を比較して少ない方を計算式に当てはめて算出することになります。
(ア) 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(イ) 28万円

では、どうして計算方法が変更されたのでしょうか?

PREVNEXT

関連記事

トラブル防止のために契約書のリーガルチェックが必要な理由

契約をする際、通常は契約書を交わします。 たとえば、ある会社で契約書を作成した場合、「法的な不備はないか」、「自社にとって不利となる条件が書かれていないか...

電子帳簿等保存制度の基礎知識。対象書類および保存方法を解説

帳簿関係や領収書などは基本的に紙で保存することが多かったですが、一部の帳簿書類は令和6年(2024年)1月から電子データによる保存が義務となります。 ...

ハラスメントに時効はあるのか

2年ほど前に退職した元社員から、「在籍中、上司のAさんからパワハラを受けたので、近々Aさんおよび会社を訴える予定です」と突然メールが届きました。...