傷病手当金の計算方法が平成28年4月から変わったそうですが、どのように変わったのでしょうか? また、なぜ変わることになったのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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傷病手当金は、業務外の病気やケガにより労務不能となった場合に、その他の条件を満たすことで支給されるものです。
ご指摘のとおり、平成28年4月から傷病手当金の給付金額を決定する計算方法が変更されました。
従来の計算方法(1日当たりの金額)は次のとおりでした。
休んだ日時点における標準報酬月額÷30×2/3
これが、平成28年4月1日からは次のとおりとされました。
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
そのため、平成28年3月31日以前から傷病手当金を受給していたような方については、平成28年4月1日支給分から変更後の計算式により支給金額が決定されます。
では、具体的な計算方法を全国健康保険協会のパンフレットから抜粋し、確認してみましょう。
支給開始日・・・平成28年6月1日
① 支給開始日以前10か月間における標準報酬月額
(平成27年9月1日~平成28年6月1日分)・・・・30万円
② ①からさらに2か月さかのぼった期間における標準報酬月額
(平成27年7月1日~平成27年8月31日分)・・・26万円
標準報酬日額(1日当たりの金額)は、次のようになります(端数処理の方法については省略)。
(26万円×2か月+30万円×10か月)÷12か月÷30×2/3=6,520円
仮に、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の(ア)と(イ)を比較して少ない方を計算式に当てはめて算出することになります。
(ア) 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(イ) 28万円
では、どうして計算方法が変更されたのでしょうか?