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残業時間の計算は1分単位で行うべきなのか?

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当社では、何名かのパートタイマーを雇用しています。
先日、あるパートタイマーから給与について、「勤務時間が実際に働いた時間と違い、カットされているようです。勤務は1分単位で集計されるのではないですか?」と詰め寄られました。

事務効率やコストを考えると1分単位などとてもできませんし、そもそもこの言い分は正しいのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働時間の計算方法は、原則として1分単位で行わなければなりません。

例えば、通常勤務が午前9時~午後6時(休憩時間を除いて1日8時間労働)の場合、ある日について午後6時10分まで仕事をしたとすると、その日の労働時間は8時間10分となります。
10分をカットして8時間とすることはできません。

ただし、これに関して厚生労働省から通達が出ています。
労働時間等の計算上で生じた端数処理の方法に関するもので、一例を挙げます。

「1か月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」

この通達では、賃金支払額等についても触れられていますが、すべて「1か月」単位で示されています。
つまり、1日単位での端数処理は認めていないのです。

しかし、割増賃金や賃金支払額についてのみ例外的処理を認めているのであって、法定労働時間内における端数処理は対象外です。
従って、ご質問のようなパートタイマーの方については特に注意しておくことが必要です。

いわゆる「サービス残業」で労働基準監督署から是正勧告を受けた企業は、2014年度データで過去最多となりました。

具体的な是正勧告の内容のひとつに、「出勤・退勤時刻における15分未満の時間の切捨て」があります。

最近のニュースだと、コンビニエンスストアでアルバイトをしている高校生が、15分未満での労働時間の集計は違法であると外部ユニオン(労働組合)を通じて団体交渉を行い、労働協約を締結した上で是正させたというものがありました。
会社は是正するとともに、過去の未払賃金として約500万円(他のアルバイト分を含む)を支払ったそうです。

これらの例からもわかるように、

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