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労使協定における過半数代表者の任期に規定はあるのか?



36協定を締結する時や就業規則を作成・変更する時は、過半数代表者を選出し、その意見を聴くことになりますが、この過半数代表者の任期について何か決まりはあるでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

36協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定届、専門業務型裁量労働制に関する協定届などの「労使協定」は、使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結をします。(※労働組合の場合もあり)

就業規則を作成あるいは改定し、これを所轄労働基準監督署に届け出る場合には、労働者の過半数を代表する者(あるいは労働組合)の意見を聴き、意見書として就業規則に添付します。

このように、「過半数代表者」が登場する場面は頻繁に訪れますが、代表者に一度選出されたら退職でもしない限りずっと代表者のままなのでしょうか?
それとも、「選出されてから1年間」というような任期が法律で定められているのでしょうか?

じつは、任期についての定めは法律上規定されていません。
原則は労使協定締結の都度、就業規則を届け出る都度、選出することになります。
ただし、任期制とすることも可能なので、その場合は「いつまでの任期なのか」、「どのような労使協定締結の当事者となるのか」等を書面にしておくことが必要でしょう。

過半数代表者となる労働者は、「労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと」とされています。

また、選出方法は投票、挙手、労働者の話し合い等により行う必要がありますが、厚生労働省は「労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要」としています。

さらに、

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