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産業医の定期巡視の頻度に関する法改正の内容とは?



当社は、従業員数が最近50名を超えたばかりの会社です。
そこで産業医を選任する予定ですが、産業医に関する法改正があると聞きました。
どのような改正で、何が変わるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働者の健康管理等を効果的に行うため、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任のうえ管轄の労働基準監督署へ選任報告をしなければなりません。

産業医は、現行の法律では「少なくとも毎月1回」作業場等を巡視し、作業方法等に有害のおそれがある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないとされています。

近年では過重労働による健康障害の防止等が喫緊の課題となっており、また、2015年12月1日よりストレスチェック制度が施行されたこともあって、産業医の果たす役割や業務も増加しています。

そこで、より効率的で効果的な対応を行うため、2017年6月1日に労働安全衛生規則等の一部が改正されました。

改正された主な内容は次のとおりです。

1.産業医の巡視を少なくとも毎月1回から、「2か月に1回」とする。
ただし、次のいずれの条件も満たした場合に限ります。
①事業者から毎月1回以上、産業医に所定の情報が提供されている場合 
②事業者の同意がある場合(産業医の意見に基づき、衛生委員会等で調査審議を行なった結果を踏まえて行うこと)

2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
健康診断の所見有りに該当した労働者について、医師等が就業上の措置等に関する意見をするうえで必要な「労働者の業務に関する情報」を求めた時は、事業者は提供することが義務とされました。
これは、有所見率が現在5割超なのに対し、就業上の措置の実施が徹底されていないことが背景にあります。

3.長時間労働者に関する情報の産業医の提供
「事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行なったときは、速やかに、その超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない」とされました。
これまでの、1か月100時間を超えた労働者については、

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