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契約社員との契約を更新しない場合の留意点とは?



当社は新設間もない法人です。
6ヵ月間の契約という条件で採用した契約社員がおり、まもなくその6ヵ月を迎えようとしています。
しかし、勤怠等に問題があることから、更新せず満了としたいと考えています。
後々、問題が起きないようにするにはどのように進めればいいでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

契約社員は、期間を定めて労働契約を締結(有期労働契約)していますが、使用者側が契約を更新しないという「雇止め」をすることにより、トラブルが頻繁に発生しています。
また、契約や派遣社員等、いわゆる非正規雇用労働者は「雇用の調整弁」という批判もあります。

そのようなトラブルを防止するという目的もあり、厚生労働省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。
この基準を満たす運用を会社として常日頃心がけていれば大きな問題は起こりにくいともいえるでしょう。

この基準では、契約締結時には「更新の有無を明示しなければならない」、「更新する又はしない場合の判断基準を明示しなければならない」としています。
つまり、この部分をきちんと明示できていないのであれば、「契約満了」と告げた時点でトラブルとなる可能性があります。

なお、ここでいう「明示」は書面により行なってください。
労働契約法では、「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」としていますが、トラブル防止の観点からは「できる限り」というより、必ず書面で明示すべきでしょう。

今回ご相談いただいた方は契約更新を1回もしていないようですが、もし、3回以上契約を更新しているか、1年を超えて継続雇用している契約社員を雇止めする場合は、少なくとも契約満了の30日前までに予告しなければならないことを知っておいてください。

また、労働契約法でも、反復更新してきた契約を終了させるとき、それが解雇と社会通念上同視できると認められる場合や、反復更新はしていないが契約が更新されるものと契約社員が期待することについて合理的な理由があると認められるような場合であって、契約社員が更新の申込をしたときは、使用者はこれまでの契約と同じ内容でその申込を承諾したものとみなす、としていますので、この点も留意して下さい。

ただし、

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