働き方改革における「企画業務型裁量労働制」について、法改正では何が変わるのでしょうか?
また、労使関係においての注意ポイントがあれば教えてください。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
働き方改革に関する労働基準法等改正案について、前回はフレックスタイム制の見直し内容を取り上げました。
2回目の今回は「企画業務型裁量労働制」についてです。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」がありますが、改正案の対象となっているのは企画業務型裁量労働制のみです。
企画業務型裁量労働制の定義は次の通りです。
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」
ただ、これだけだとどのような業務が該当するのかわかりにくいこともあり、指針では対象業務となり得ない業務の例があげられています。
例えば、「経営に関する会議の庶務等の業務」や「個別の営業活動の業務」等です。
改正案では、この範囲を拡大し、次の2つを対象業務に加えることとしています。
1.事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を行ない、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理するとともに、その実施状況の評価を行なう業務。
2.法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行ない、かつ、 これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行なう業務
上記1は「裁量的にPDCAを回す業務」ということで、プロジェクトリーダーや現場で業務管理を行なうような方も含まれると考えられています。
2は「課題解決型提案営業」(いわゆる「ソリューション営業」)といわれるもので、店頭販売やルートセールスは対象外とされています。
もし、改正案が成立し施行されれば、これまで対象業務とはなり得ないとされていた「経営に関する会議の庶務等の業務」や「個別の営業活動の業務」等も対象となる可能性があります。
また、裁量労働制は「みなし労働時間制」を適用する制度なので、結果として長時間労働を抑制するどころか、かえって助長するものだと批判されていることにも留意するべきでしょう。