「働き方改革関連法案」が一部修正され、労働時間の把握を企業に義務付ける方針であるという内容を新聞記事で目にしました。
企業による労働時間の把握は当然、義務であると思っていましたが、今まで法的な規定はなかったのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
従業員が出勤簿やタイムカードにより勤務状況を会社に報告し、その内容に基づいて給与計算も行なわれているため、労働時間は企業が当然のように把握しているものだという認識でいる方も多いことでしょう。
ところが現在、「企業は労働者の労働時間を把握しなければならない」と明記された条文はなく、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省平成29年1月20日策定)があるぐらいです。
このガイドラインには労働時間を適正に把握するため、使用者が講ずべき措置として「始業・終業時刻の確認及び記録」が挙げられており、使用者が労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録すること、とされています。
そして、確認及び記録の原則的方法は次のいずれかによるものとされています。
①使用者が、自ら現認することにより、適正に記録すること。
②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
※例外的方法として、労働者の「自己申告制」による場合の措置についても明記されています。
ただし、このガイドラインは通達と同じレベルのものである(=違反しても罰則がある訳ではない)ことから、今回、働き方改革法案の一部を修正し、労働時間の把握を法律で義務化する方向となりました。
具体的には、「労働安全衛生法施行規則」の中に明記される予定で、本来出退勤の記録はされていないことの多い管理職(管理監督者)も対象となります。
労働安全衛生法に明記する理由ですが、この法律では月の時間外労働が100時間を超え、労働者が申し出をした場合は医師の面接指導を受けさせることを企業に義務付けているからです。
面接指導を受けるためには、労働時間を客観的に把握しなければなりません。
ところが、「客観的に把握する」ことができていないというのが現状あり、そのような意味から施行規則の改正となったようです。
なお、