契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

会社に人材を紹介した社員に対して紹介料を支払う際の注意点とは?




最近の採用難、人手不足は当社の経営活動にも影響を及ぼすようになってきており、広告費をかけて人材募集するだけでなく、当社社員の紹介による採用も検討しています。
紹介により入社した場合には紹介者に紹介料のようなものを支払いたいと思いますが、法的に問題はないでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「働き方改革」というキーワードをマスコミが連日のように報道していますが、特に中小企業では人材の採用難による人手不足で長時間労働を是正するどころか、かえって残業が増えているという笑えない話も耳にします。

飲食、介護業など一部業種においては人手不足による倒産も起きており、人材獲得競争がより一層激しくなってきているようです。

相談者の方は、そうした状況も踏まえ、社員紹介による採用を新たに検討されることになったのだと思われますが、制度導入に関し、留意しなければならない事項にはどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。

社員紹介制度導入の際には、職業安定法の条文を確認しておくことが必要です。
第40条では、「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」と規定されています。
※第36条第2項「委託募集においては募集主が募集受託者に対して報酬を与えようとする時には、その額について認可を受けなければならない」

つまり「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」は除外されるので、賃金規程等に紹介料を「手当」として支払うことを規定していれば、問題ないと思われます。

その一方で注意しておかなければならない点もあります。
紹介料を手当として賃金規程に規定し運用を開始したものの、この手当が恒常的に発生するようであれば「業」として見なされる可能性もあるという点です。

この件について労働基準監督署に照会したところ、やはり上記のような見解でした。
ただ、業と見なされるのであれば職業安定法に抵触するということになりますが、

PREVNEXT

関連記事

定年再雇用で今後留意すべきポイントとは?

当社は社歴が浅く、従業員の平均年齢も若い会社ですが、数年後には複数の従業員が定年を迎えます。再雇用制度を就業規則に規定はしているものの、不備があ...

事業計画書を作成する際の重要なポイントとは?

事業計画書を作成しようと思っているのですが、どのようなポイントに注意をすればよいでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会...

走行中の車からのポイ捨ては犯罪になる!?

動画解説はこちら 最近の日本では、あまり見かけなくなったもののひとつに爆竹があります。 昔は子どもたちの遊び道具であったり、暴走族が深夜に鳴...