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会社帰りに負ったケガは労災になるのか?通勤労災とは?

会社の帰りにスーパーに立ち寄った後、自転車にぶつかり、ケガをした場合、労災になりますか?

解説

【この記事の著者】 社会保険労務士

労災とは?

労働災害(以下、労災)とは、労働者が業務中に負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことをいいます

昭和22年に、労働者災害補償保険法が制定された時は、通勤途上におけるケガなどは業務外とされ、労災の対象にはなっていませんでした。
なぜなら、通勤中の労働者は、事業主の支配下にないためです。

しかしながら、通勤災害はある程度不可避的に生じる社会的危険であり、単に労働者の私的行為として放置されるべき性格のものではないとして、昭和48年から労災でカバーされるようになりました。

労災は、健康保険と違って、労働者に自己負担額がないのがメリットです。
だからこそ、通勤中の事故なら何でも認められるわけではなく、あらかじめ要件が定められています。

通勤とは?

通勤とは、業務に就くため又は業務を終えたことにより、住居と就業の場所を合理的な経路及び方法で移動することをいいます。
かつては、住居と就業の場所との往復のみが通勤とされていました。

それが就業形態の多様化に合わせ、平成17年より複数の会社で働く労働者の第一の事業場から第二の事業場への移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動も通勤に含まれるようになりました。(労働者災害補償保険法施行規則第6条、7条)

合理的な経路及び方法とは、一般に労働者が用いると認められるものであり、子供を託児所に預けるためにとる経路等も合理的な経路となります。
なお、業務の性質を有する通勤(緊急用務のため、休日に呼び出しを受けての出勤等)については、労災保険上は業務災害となりますので、通勤災害から除かれます。

ちなみに、通勤の始まりは住居の形態によって異なります。
住居と経路との境界は、一般人が自由に通行できるか否かで判断されるからです。マンションやアパート、公団などの集合住宅の場合は、玄関のドアから、戸建住宅の場合は、玄関のドアではなく門戸からが通勤です。

業務との関連性とは?

さて、労災として認められるには、その発生状況と業務との間に密接な関係がなくてなりません。
会社の帰りに寄り道などをすると、業務との関連性がなくなります。
これを「中断」、「逸脱」といいます。

中断というのは、通勤の経路上で、通勤とは関係のない行為をすることで、逸脱とは、通勤の途中で、通勤とは関係のない目的のために合理的な経路をそれることです。
これらの行為中はもちろんのこと、その後で通常の通勤経路に戻っても、通勤として扱われません。
ただし、例外が2つあります。

「中断・逸脱の例外1」(日常生活上必要な行為)
日常生活上、通勤の途中で行う必要がある一定の行為をやむを得ず最小限度の範囲で行う場合、合理的な通勤経路に戻った後は、通勤として認められます。

日常生活上必要な行為とは、日用品の購入やこれに準ずる行為、職業訓練、選挙権の行使や病院での診察が該当し、平成20年より親族の介護が追加されました。(労働災害補償保険法施行規則第8条)

質問のように、会社の帰り道にスーパーがあるのに、いったん帰宅してから、再度買い物に出かけるのは不合理であり、非現実的です。
よって、日用品の購入のためにスーパーに立ち寄り、短時間で買い物を終えて、合理的な通勤経路に戻れば、通勤途上として扱われます。

ただし、買った物が日常生活に必要のない商品であったり、イートインコーナーでゆっくりとお茶を飲んだり、買い物中にケガをした場合などは逸脱中ということになり、例外にはなりません。

下記の図は、就業場所から住居への経路を表していますが、住居から就業場所についても同様です。

「中断・逸脱の例外2」(些細な行為)
立ち寄りや寄り道をしても、その間も含めて通勤として扱われるケースがあります。これらは些細な行為であり、具体的には以下の場合が定められています。

・駅構内でのジュースの立ち飲み
・通勤経路の近くにある公衆トイレの使用、公園での短時間休憩
・通勤経路上の店での煙草や雑誌等の購入、喉の渇きをいやすためごく短時間お茶やビールなどを飲む(ただし、腰を落ち着けたらNG)

いろいろと細かい規定があるので、通勤災害になるかならないかの分岐点には注意が必要です。
なお、労災は労働者を保護するものですが、

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