どの企業にも関係する知的財産のうち、「ノウハウ(営業秘密)」、「ドメイン名」、「肖像権」、「パブリシティ権」について教えてください。
【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平
ノウハウ(営業秘密)
ノウハウを含む営業秘密とは、以下のようなものなどをいいます。
1.製法情報、実験データ、設計図などの社外秘技術情報
2.顧客先・仕入先など営業名簿、財務情報などの社外秘営業情報
3.秘密管理された非公開の有用情報
有用な情報には、実験の成功データだけでなく、失敗データも含まれます。
これらの営業秘密を他人が不正方法取得や第三者無許可開示等した場合、不正競争防止法により差止・損害賠償等を請求することができます。
ただし、営業秘密保持権などといった権利は存在せず、営業秘密の漏洩問題が起こってから不正競争防止法で対処する法体系になっています。
ドメイン名
ドメイン名は、メールアドレスの@以降の文字列やURL文字列などのネットワーク識別文字列であり、「インターネット上の住所」として利用されます。
このドメイン名は、会社名や商品名等に関連していることが多く、その多くが商標としても使用されています。
そのため、商標登録するかドメイン登録すれば、その他方の登録は不要であると勘違いされやすいのですが、そうではありません。
商標登録の管轄は特許庁であり、ドメイン名登録の管轄はJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)ですので、商標とドメイン名の両方で保護を求めるのであれば、特許庁及びJPNICに対してそれぞれ登録手続をしなければなりません。
肖像権
肖像権とは、「特定人の姿を表現した写真や絵画に対する人格権である」といわれています。
この肖像権、実は、法律で保護された権利ではなく、多くの判例により肖像に関する権利が認められて確立した権利です。
ただし、公共の場で不特定多数を撮影する場合には基本的に認められません。
パブリシティ権
肖像権と混同されるのが、このパブリシティ権です。
パブリシティ権とは、「顧客吸引力がある肖像・名前等の利用を専有する財産権」です。
経済価値を有する顧客吸引力が要件にある以上、社会的に著名でなければなりません。