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ためると厄介なものといえば、借金に家賃、ゴミや迷惑チラシなどさまざまありますが、ストレスもそのひとつでしょう。
仕事、収入、人間関係、健康、家事、育児、勉強……現代人は、多くのストレスにさらされて生きています。
もはや、息抜きやストレス発散法などは、日常に欠かせない重要なテーマとなっています。
ストレス発散は、健康的に、楽しく行いたいものですが、あろうことか、身勝手な迷惑行為でストレスを発散させていた、とんでもない男が逮捕されました。
事件はこうして起きた
2014年1月9日、大阪市の路上で女児(8)に、つばを吐きかけたとして、暴行容疑で逮捕された韓国籍の会社員の男(24)が、「ストレスのはけ口にしていた」と供述を始めたことで、此花署は別の被害者に唾を吐いた暴行容疑で男を再逮捕しました。
現場付近では2012年9月~2013年11月にかけて同様の事件が計17件発生。
被害者は10~40代の女性で、午後8~11時ころ、自転車のすれ違いざまに顔や髪につばを吐く、手でつばをなすりつけるなどの被害が頻発していました。
大阪府警の捜査幹部は、人命にかかわる事件ではないとしても、人間の尊厳を踏みにじる行為だとして、厳しく捜査をしていたようです。
男は当初、「記憶がない」などと供述していたようですが、女児の服に残っていた唾液のDNAの型が一致。他の事件への関与も認め、「女性につばを吐き、気持ちがスッとした」と供述しているということです。
リーガルアイ
「暴行罪」とは、どのような罪なのでしょうか。「刑法」の条文をみてみましょう。
「刑法」第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の体を傷つけ、ケガをさせるまではいかなかった行為は「暴行罪」となります。
過去の判例では、暴行罪となったさまざまな行為があります。
〇仰向けに倒れた女性の上に馬乗りになる行為(大阪高判昭29・11・30裁特1-12-584)
〇食塩を他人の顔、胸等に数回振り掛ける行為(福岡高判昭46・10・11判時655-98)
〇狭い4畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為(最決昭39・1・28集18-1-31)
日本では古来より、人を追い払おうとするときに、塩をまくことがありますが、