契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

M&Aの実施後、売り手企業と買い手企業ともに注意すべきポイントとは?

M&Aの実施後に、売り手企業、買い手企業ともに注意すべきポイントなどはあるのでしょうか?


【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒 崇史
http://www.eguro-cpa.com/

買い手企業と売り手企業の双方にとって、もっとも必要なことは
積極的に統合に協力するための「統合プラン」です。

M&Aは、異なる企業文化を持つ会社同士がひとつになることです。
そのため、両社の統合作業には慎重に計画を立てて臨む必要があります。

当然、M&Aそのものを計画している時点で、どのように統合すべきか大きくイメージはできた上でM&Aを計画しますが、実際にクロージング(契約完了)されなければ細かいところまでは決められないものです。

また、事前に決めた内容が実際に統合してみると不都合が生じて、軌道修正が必要となることもあるでしょう。

そのため、大事なのが「統合プラン」を作成することです。
「統合プラン」とは文字通り、どのように買い手企業と売り手企業を統合していくのかを明確にするものです。

その主たる範囲は、以下のように多岐にわたります。

1.ビジネス戦略や企業イメージ(コーポレート・アイデンティティ)
2.役員構成、場合によっては社名の変更
3.組織図、人員配置
4.給与体系、福利厚生、退職金制度
5.ITシステムの統合

細かいところまで考えていけば、オフィスや各種発注先などの統合なども含まれます。専門家の顧問契約も統合により減少することもあります。

この統合プランですが、M&A後に作成したのでは間に合いません。
そのためM&Aの当事者が登場し、お互いの情報収集が始まった段階で検討し、事前交渉を行いながら統合プランをイメージしていきます。

通常、ビジネスDD(デューデリジェンス)の作業中に大まかな両社の統合プランを立てていくことが多いです。

難しいのはM&Aがクロージングするまで、M&Aの情報を公開することができないので、限られたメンバーだけで統合後の姿をイメージしていかなければならないことです。

PREVNEXT

関連記事

いたずらでは済まない!悪ノリ投稿は犯罪になる?

動画解説はこちら 世の中には、「いたずら」で済ませられる範囲のものであれば、子供のしたことだからと許されもします。 しかし、20歳を過ぎた大...

貸付用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説

居住用や事業用、貸付用に供している土地に対して適用する小規模宅地等の特例は、未利用地を事業用などとして活用することで要件を満たす方法もあります。 ...

SNSでのストーカーはどこまですると犯罪か?

動画解説はこちら LINEやツイッター、フェイスブックなど人気のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)ですが、法律的な側面から見ていくと...