契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

PREVNEXT

関連記事

会社が倒産…社員が利用できる未払賃金立替払制度とは?

ある中小企業で働いていました。 その会社は給与の未払いが数か月続いていたものの、仕事が好きだったこともあり頑張っていました。 ところ...

人間をポイ捨て!?タクシー運転手が犯した罪とは?

タクシーの運転手が寝込んだ乗客を道路に置き去りにして死亡させたという事件が発生しました。 タクシーの運転手は寝ていた乗客を起こそうとしたの...

損失飛ばしによる不正会計の手口とは?

不正会計では、「損失を飛ばす」という表現を聞いたことがあります。 どのような手口なのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 ...