契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

PREVNEXT

関連記事

自己都合から会社都合への退職理由の変更にはどのような違いとリスクがあるのか?

自己都合で退職を申し出た従業員が、あとから会社都合退職にしてほしいと求めてきました。 自己都合による退職と会社都合による退職ではどのような違いがあるのでし...

第三者割当増資は、いつ、どのように実施するべきか?

第三者割当増資とは、どのような増資の方法なのでしょうか? また、実施する際に注意するべきポイントはありますか? 【この記事の著者】 江黒公認会...

相続税で配偶者の税額軽減が適用できない3つのケース

配偶者の税額軽減は、相続税の中でも特に節税効果が高い税額控除であり、配偶者の取得した財産が一定金額以内なら全額控除できます。 しかし配偶者が相続...