契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

信号無視、一時不停止…自転車の危険行為は犯罪!?

自転車による危険行為、悪質運転が重大事故につながる事例が増えています。 そうした状況に歯止めをかけるために「改正道路交通法」が施行されてい...

採用時に明示する労働条件は、どの程度、どのように明示したらいいのか?

採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きましたが、どの程度に、そして、どうやって明示したらよいでしょうか? 解説 【1】労働条件の明示 ...

非上場株式・上場株式の評価方法(相続税評価額の算出方法)を解説

相続税は、相続開始時点で保有している財産すべてが課税対象です。 相続財産に株式がある場合、上場株式と非上場株式(取引相場のない株式)で相続税評価額...