契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。
しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。
この場合、退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

解説

退職金請求が権利として認められるためには、具体的な金額や算定方法が就業規則に明記される等により具体的な権利となっていることが必要です。そのため、質問のように、退職金の金額や算定方法が明記されておらず、支給実績もいない場合には、具体的な権利となったとは言い難いため、当然には支払う義務は生じません。

しかし、貴社の就業規則には「退職金を支給する」という規定がある以上、

PREVNEXT

関連記事

確定申告における発生主義と現金主義

個人事業主にとって青色申告の特典は多々あるかと思います。 その中の一つに、青色申告における「現金主義」の特例があります。 記帳に慣れ...

時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由

相続財産は時価評価が原則ですが、非上場株式は取引相場がありませんので、税務評価額を相続税評価額とします。 税務評価額は納税者が算出しなければならず...

路線価は時価の8割程度。路線価を使用する税金と計算上の注意点

路線価は相続税・贈与税の計算のために使用し、時価は不動産売買の取引価格として用いられます。 同じ土地でも、路線価と時価では算出される金額は異...