相続税は、亡くなった人(被相続人)が相続開始時点で保有していた財産に対して課される税金です。
ただ相続財産(本来の相続財産)でなくても、相続税の課税対象となる財産もあります。
本記事では、本来の相続財産以外で、相続税の計算に加算しなければいけない財産をご紹介します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
死亡生命保険金
死亡生命保険金とは、被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約のうち、被相続人の死亡が原因として受け取った生命保険金です。
被相続人の死亡により相続人等が受け取る死亡生命保険金は、本来の相続財産ではありません。
しかし実質的には、相続または遺贈により取得した財産と同様の経済的効果があることから、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
なお満期保険金など、生前中に受け取った生命保険は所得税の課税対象となりますが、相続税の課税対象となった死亡生命保険金は、所得税の課税対象にはなりません。
死亡退職金
死亡退職金とは、被相続人の死亡により被相続人に支給される退職手当金や功労金などをいいます。
死亡退職金は相続人等が会社から直接受けるものなので、本来の相続財産ではありません。
しかし相続人等は被相続人が得られる予定だった退職金を代わりに受け取っていることから、経済的実質は本来の相続財産と異なりません。
そのため相続税法では死亡退職金を「みなし相続財産」とし、相続税の課税対象です。
なお生前中に会社を辞めた際の退職金は、退職所得として所得税の対象になりますが、死亡退職金は相続税の課税対象となるため、所得税は課されません。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算しなければいけません。
贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、110万円以内の贈与であれば非課税です。
しかし相続財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与を受けていれば、贈与金額が110万円以内であっても相続税の計算に加える必要があります。
一方で、相続税の計算に加算する贈与財産に対して贈与税を納めている場合、その贈与税を相続税から控除できます。
なお相続が開始した年に贈与を受けた財産は、相続財産を取得する人は相続税として課税するので贈与税の申告は不要ですが、相続財産を取得しない人は贈与税の申告手続きが必要です。
(贈与税の基礎控除額以内の贈与財産なら、非課税なので申告する必要はありません。)
贈与税の教育資金の非課税制度適用者
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、親や祖父母(直系尊属)から教育資金に充てるための金銭の贈与を受けた場合、最大1,500万円まで非課税になる制度です。
特例適用者は30歳までに教育資金を使い切れば、贈与税は課されません。
しかし30歳に到達する前に贈与者が亡くなり、一定の期間内(※)に贈与者から教育資金の贈与を受けている場合、相続開始時点で教育資金に充てていない金銭は、相続また遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
ただし、贈与者が亡くなった時点において、次のいずれかに該当する場合はその限りではありません。
●受贈者が23歳未満である場合
●受贈者が学校等に在学している場合
●受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※一定の期間内とは、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの贈与のうち、贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受けた場合および、令和3年4月1日以降に贈与を受けた場合をいいます。
なお平成31年3月31日以前に取得した教育資金については、特例適用者が30歳に到達する前に贈与者が死亡した場合でも、相続税の課税対象にはなりません。
贈与税の結婚・子育て資金の非課税制度適用者
「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、親や祖父母(直系尊属)から結婚子育て資金に充てるための金銭の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税になる制度です。
特例適用者は50歳に到達するまでに結婚子育て資金を使い切れば、贈与税は課されません。
しかし50歳に到達する前に贈与者が亡くなり、結婚子育て資金に充てていない金銭が残っている場合、その残額は相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。