役員報酬を損金算入する際の要件の一つである「定期同額給与」は、税務調査で指摘を受けやすい項目です。
報酬金額はもちろんのこと、役員報酬を増減させる場合、一定の要件を満たさなければ損金不算入になる可能性があります。
本記事では定期同額給与の要件と、報酬額を増減した場合に税務調査の論点となるポイントを解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
役員報酬の損金算入の額が制限される理由と定期同額給与の要件
役員報酬は経営者が自由に金額を設定でき、一時的に報酬額を増やすことも可能です。
そのため法人税法では、損金として計上できる役員報酬の額は制限されています。
定期同額給与は損金計上できる額を制限する規定で、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与であり、事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが要件となっています。
「支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、月以下の期間(毎日・毎週・毎月など)を単位とし、定められた支給基準に基づいて規則的に反復・継続して支給されるものです。
年に数回のみ支払う報酬金額は、月単位以下の期間ごとに支払われるものではないため、定期同額給与には該当しません。
ただし従業員と同様にボーナスを支給する場合、『事前確定届出給与に関する届出書』を提出していれば、役員賞与も損金計上が認められます。
定期同額給与を改定した際に損金算入が認められるケース
定期同額給与の額を改定する場合でも、次のいずれかに該当する改定であれば、損金算入は認められます。
その際、事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から、給与改定後の最初の支給時期の前日または、その事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額は同額である必要があります。
<損金算入が認められる役員報酬の改定>
・事業年度開始日の属する会計期間開始日から、3か月を経過する日までに定期給与の額を改定した場合
・法人役員の役職などの地位の変更や、重大な職務内容の変更により、定期給与の額を改定した場合
・法人の経営状況が著しく悪化したことにより定期給与の額を改定した場合
事業年度開始日から3か月経過後に改定しても認められるケース
役員報酬の損金不算入は、利益調整目的で報酬金額が増減するのを防止する目的があるため、定期給与の額の改定は、原則事業年度開始日から3か月以内に行わなければいけません。
しかし特別な事情により報酬金額を改定する場合には、利益調整等の恣意性があるとは判断されないため、3か月経過後の改定でも損金算入が認められます。
特別な事情があると認められる場合とは、役員報酬の額の改定する際、組織面・予算面・人事面等においての制約があるケースです。
たとえば親会社の役員報酬を参考に決定することが通常化している会社の場合、親会社の定時株主総会が終了しないと役員報酬の改定決議ができないため、3か月を経過後であっても特別な事情に該当するとして改定は認められます。
業績悪化による役員報酬の減額が認められるケース
事業年度において、法人の経営状況が著しく悪化したことに伴う役員報酬の減額改定については、損金算入の対象となります。
「経営の状況が著しく悪化したこと」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情がある場合です。
次に当てはまる減額改定は、業績悪化事由による改定に該当すると考えられます。
・ 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から、役員報酬を減額せざるを得ない場合
・ 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議で、役員報酬を減額せざるを得ない場合
・業績や財務状況または資金繰りの悪化により、取引先等からの信用維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、その計画に役員報酬の減額が盛り込まれている場合
役員報酬の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないとして、国税不服審判所が損金算入を認めなかった事例(平成23年1月25日裁決)もあります。
一時的な資金繰りの都合や、会社が定めた業績目標値に届かなかったことを理由に減額した役員報酬は、業績悪化改定事由には当てはまりませんのでご注意ください。