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電子帳簿保存法とは。制度の概要と税制改正による変更点

帳簿書類は書面による管理が原則で、以前は電子データで帳簿を管理することは認められていませんでした。

電子帳簿保存法は、国税に関係する帳簿書類を電子データにより管理できることを定めた法律であり、時代の変化とともに法律は改正されています。

本記事では電子帳簿保存法の制度内容と、税制改正により令和4年(2022年)から大きく変更するポイントについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

電子帳簿保存法の制度概要

電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした電磁的記録(電子データ)による保存および、電子的に授受した取引情報の保存義務などを定めた法律です。

法律では、「電磁的記録保存」・「スキャナ保存」・「電子取引」の取り扱いについて定められていますので、各制度の概要をご説明します。

電磁的記録による保存

「電磁的記録」とは、電子的方式・磁気的方式など、知覚によって認識することができない方式で作られる記録(デジタルデータ)です。

ハードディスクやDVDなど、記録媒体上で情報が記録・保存された状態にあるものが電磁的記録に該当します。

電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類を最初の記録段階から電子計算機を使用して作成する場合、書面の代わりとして電磁的記録により保存することが認められています。

従来、電磁的記録を適用するためには税務署の承認が必要でしたが、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿については事前承認が不要になりました。

スキャナによる保存

「スキャナ保存」とは、国税関係書類など紙媒体を電子データに変換して保存することをいいます。

スキャナ装置に該当する種類は財務省令で定めており、デジタルカメラやハンドスキャナはスキャナ保存する装置として認められていません。

スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類は、決算関係書類だけでなく、契約書や領収書等も対象です。

スキャナ保存をする際は税務署の承認が必要でしたが、電磁的記録保存と同様、令和4年1月1日以後は事前承認が不要になりました。

電子取引

「電子取引」とは、取引に関して発生する注文書や契約書、領収書などの取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。

一般的にはインターネットによる取引や、電子メール、インターネット上のサイトを通じて取引情報を授受するものが電子取引に該当します。

保存義務者は電子取引を行った際、電子取引の取引情報の電磁的記録を保存しなければいけません。

電子取引の電磁的記録を出力し、書面として保存する方法は例外的に認められていましたが、令和4年1月1日以後行う電子取引は、書面出力による保存はできなくなりますのでご注意ください。

令和4年(2022年)の電子帳簿保存法の大規模な制度改正

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法の内容が抜本的に見直しされることになりました。

改正内容が施行されるのは令和4年(2022年)1月1日からとなっており、多数の変更点があります。

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