MS法人は、現在医療法人を経営している方だけでなく、個人事業主の医師が法人成りをする際に立ち上げることも選択肢になります。
設立するメリットは、節税面だけでなく経営面にもありますので、本記事でMS法人の概要と特徴および、設立する際の注意点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
MS(メディカル・サービス)法人とは
MS法人は、医療法人のように法律上の明確な基準や制度が定められている法人ではなく、医師や医療法人に携わっている人が関係する法人を、「MS法人」と呼称しています。
医療法人は業務内容に制約が存在するため、事業を手広く展開することは難しいです。
それに対しMS法人は、株式会社などの一般法人であるため、不動産貸付や医療系サービスを業務とする法人として運営することが可能です。
なおMS法人は法令上の医療機関には該当しないため、MS法人が医療行為を行うことはできません。
医師・医療法人がMS法人を活用すべき理由
医療法人は、病院や医師(歯科医師)が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院の開設を目的として設立される法人です。
原則として目的以外の業務を行うことができない関係上、収益事業等に制約があるため、MS法人を活用することも選択肢になります。
医療法人が行える収益業務の範囲
医療法人が行うことができる収益業務は、次に掲げる要件を満たすものに限られます。
要件を満たす場合でも、医療法人の行う業務として社会的に許容される範囲内でなければいけません。
<医療法人が行うことができる収益業務の要件>
● 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上業務と認められる程度のものであること
● 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものでないこと
(例:風俗営業、武器製造業、遊戯場など)
● 経営が投機的に行われるものでないこと
● その収益業務を行うことにより、医療法人の開設する病院等の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと
● 医療法人以外の者に対する名義の貸与、その他不当な方法で経営されるものでないこと
MS法人として行う主な業務の範囲
MS法人の法人形態は、株式会社や合同会社など一般的な会社と同様なので、活動範囲に制約はありません。
ただ医療法人や医師が携わっている方が立ち上げる法人なので、医療に関係する業務を行うことが多いです。
<MS法人の主な業務内容>
● 保険請求業務
● 会計業務
● 医療機器等の仕入・管理・販売業務
● 不動産貸付業
● 保険請求業務
● 会計業務
● 医療機器等の仕入・管理・販売業務
● 不動産貸付業
医療法人でも、医療関係サービスを行うことはできますが、医療法人とMS法人で医療・非医療と区分することにより、経営状態を把握しやすくなるメリットがあります。
病院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業等は、開設する病院等の業務の一部または付随随して行われるもの(付随業務)となり収益業務に含まれませんので、医療法人でも行うことが可能です。
しかし敷地外で行う駐車場業等は付随業務の対象から除かれますので、保有資産を活かして不動産貸付業を行う際は、MS法人を設立することが必要になります。
MS法人の設立によるメリットとは
MS法人の設立することによるメリットは、節税だけでなく、経営状態を改善する効果も期待できます。
所得の分散による節税効果
法人税や所得税は、課税所得が多くなれば課される税率が高くなる税金です。
1つの法人(個人)ですべての所得を得るよりも、MS法人を設立して所得を分散した方が課される税率は低くなり、納税額を抑えることできます。
所得を分散させる手段としては、MS法人が医療法人から業務委託を受ける形にし、他社と直接取引していたものをMS法人経由で行う方法などがあります。
またMS法人の役員として活動すれば、役員報酬を経費計上できるため、給与所得に対する所得税、医療法人の法人税、MS法人の法人税と、効果的に所得を分散させることが可能です。
業務内容の明瞭化
医療法人は行うことができる業務が限られており、付随業務のみを行うことは認められていません。
また付随業務については、先に挙げた要件をすべて満たす必要があるため、医療法人とMS法人でそれぞれが行える業務を分担することで、法令を遵守しつつ不動産貸付業などを行うことが可能になります。
業務内容に応じて法人を区分すれば、経営状況を正確に把握できるようになりますので、事業内容の見直しなど、経営の健全化を図ることができるのもMS法人を設立するメリットです。