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国外居住親族に係る扶養控除等を適用する際に提出・提示すべき書類

親族が国外居住の場合、配偶者控除や扶養控除などを適用するためには、特定の書類の提出または提示が必要となります。

令和5年以降は適用要件および添付書類が一部変更になりますので、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する際に提出(提示)する書類について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

国外居住親族に係る扶養控除等に該当するケース

納税者が次の所得控除を適用する際、親族が国外居住者の場合には確認書類を提出または提示しなければなりません。

・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・障害者控除

所得税法上の「親族」の範囲は、民法の規定による親族と同じ配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。

国外居住親族についても親族の扱いは国内居住親族と同様であるため、国外に住んでいる配偶者や子等の親族に対しても、扶養控除等を適用することは可能です。

なお、令和5年1月から扶養控除の対象となる国外居住親族は、下記のいずれかに該当する者に限られます。

<扶養控除の対象者(令和5年1月以降)>
● 16歳以上30歳未満の者
● 70歳以上の者
● 30歳以上70歳未満で、次のいずれかに該当する
  ○ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  ○ 障害者
  ○ 居住者からその年において生活費または、教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族に係る扶養控除等で用意すべき確認書類

国外居住親族に係る扶養控除等を適用する際に提出または提示する確認書類は、「親族関係書類」と「送金関係書類」の2種類あります。

親族関係書類

「親族関係書類」とは、国外居住親族が居住者の親族であることを証明する書類をいい、親族関係書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も提出(提示)しなければなりません。

<親族関係書類に該当するもの>
・戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類および、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

・外国政府または、外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限る)

送金関係書類

「送金関係書類」は、居住者がその年において国外居住親族の生活費または、教育費に充てるための支払いを必要な都度、各人へ行ったことが確認できるものをいいます。

送金関係書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も提出(提示)しなければなりません。

<送金関係書類に該当するもの>
・金融機関の書類(写しを含む)で、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことが確認できる書類

・クレジットカード発行会社の書類(写しを含む)で、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示し、その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領したこと(受領することとなること)を確認できる書類

令和5年1月以降に国外居住親族に係る扶養控除を適用する際の添付書類等

令和5年1月から扶養控除の対象範囲が限定されるため、国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満に該当する場合、「親族関係書類」と「送金関係書類」以外にも提出または提示すべき書類があります。

留学ビザ等書類

国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所および居所を有しなくなった者に該当する場合には、留学ビザ等書類を用意しなければなりません。

「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る書類で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

なお、留学ビザ等書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の提出(提示)も必要です。

<留学ビザ等書類に該当するもの>
・外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
・外国における在留カードに相当する書類の写し

障害者

国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満で、障害者に該当する場合には扶養控除の対象となります。

障害者の範囲は、障害者控除(特別障害者控除)の適用範囲と同じです。

なお、外国政府等から身体障害者手帳に相当する手帳の交付を受けていたとしても、日本の法律に基づき発行された身体障害者手帳等を有していない場合など、障害者の範囲に該当しないケースもあるのでご注意ください。

38万円送金書類

国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満で、その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者に該当する場合、38万円送金書類を用意しなければなりません。

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人に対し、その年に支払った合計金額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

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