インボイス制度の導入により、課税売上高1千万円以下の事業者の多くは、買手から仕入税額控除の要件を満たす請求書(インボイス)の交付が求められるようになります。
交付に対応するためには、あらかじめインボイス発行事業者として登録を受ける必要があり、登録を受けた場合、売上高に関わらず消費税課税額の計算および申告・納付をしなくてはなりません。
インボイス制度は令和5年10月1日から既に始まっています。
具体的な影響を押さえ、インボイス対応有無によるメリット・デメリットから、今後の対応を検討しましょう。
目次
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応するために導入された仕入税額控除の方式です。
納付すべき消費税額の計算において「仕入れにかかる税」を控除するための条件として、仕入れ先から交付を受けたインボイス(適格請求書)が必要になります。
課税売上高1千万円以下の事業者に特に影響するのは、制度の次のような特徴です。
仕入税額控除の要件が変わる
従来の区分記載請求書等保存方式では、3万円未満の課税仕入れや、やむを得ない理由で請求書等の交付を受けられない仕入れに関しては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみでも構わないとされていました。
これがインボイス制度(適格請求書等保存方式)に移行することで、限定された一定の取引を除き、仕入税額控除の要件として「インボイスの保存」が厳格に課されます。
インボイス発行事業者になると課税事業者に移行する
インボイスを交付するには、あらかじめ登録を受けてインボイス発行事業者になる必要があります。
登録を受ける条件は、課税事業者であることです。
あらかじめ消費税課税事業者選択届出書を出していない場合でも、インボイス発行事業となるための届出だけで、特例により自動的に消費税の申告・納付が必要な業者に移行します。
課税売上高1千万円以下でも納税は必須に
基準期間の課税売上高1千万円以下の事業者は「免税事業者」と呼ばれ、売上にかかる消費税の申告・納付は要らないのが原則です。
しかしインボイス交付のため登録を受ければ、今後も売上高1千万円を超える見込みがない場合でも、課税事業者となって納税しなくてはなりません。
インボイス制度による課税売上高1千万円以下の事業者への影響
インボイス制度による課税売上高1千万円以下の事業者への影響として、消費税負担による利益の減少や、同程度の規模の事業者間での取引のやりづらさが考えられます。
一方で、実質的な労働者として下請する事業者なら、使用者側のメリットの減少により、間接的な待遇改善に繋がる可能性に期待できます。
消費税を納税する場合の利益への影響
インボイス発行事業者となることで消費税を納税する場合、仕入の状況によって利益に多大な影響が出ます。
デザイナーやシステムの個人開発など、仕入がほとんどかからない業種で設例を出し、実際にどのくらい利益が減るか検討してみましょう。
▼年間の総売上高が440万円の場合(税率10%)
1.売上にかかる消費税額:40万円(※インボイス対応後は申告・納付要)
2.インボイス対応前の利益:440万円から社会保険料および所得税額を引いた額
3.インボイス対応後の利益:400万円から社会保険料および消費税額を引いた額
4.2割特例を適用した場合:③+40万円×80%
→単純計算で年間の利益が40万円減少(2割特例で当分の間は8万円までの減少で押さえられる)
5.売上にかかる消費税額:60万円(※インボイス対応後は申告・納付要)
6.インボイス対応前の利益:660万円から社会保険料および所得税額を引いた額
7.インボイス対応後の利益:600万円から社会保険料および消費税額を引いた額
8.2割特例を適用した場合:③+60万円×80%
→単純計算で年間の利益が60万円減少(2割特例で当分の間は12万円までの減少で押さえられる)
フリーランス・一人親方同士の受発注がしづらくなる
業種や規模によっては、フリーランスや一人親方が互いにお得意様となり、専門外の仕事を受発注し合う場合があります。
この時、一方がインボイス発行事業者でない場合、もう一方は仕入税額控除ができず消費税負担額が重くなる不均衡が発生します。
課税売上高1千万円に満たない小規模事業者の中には、経理事務のための設備導入や益税がなくなることを嫌い、インボイス発行事業者となることを選択しない場合も多く見られます。
こうした事業者が相手では、インボイス保存義務が課せられる取引をし辛くなると言わざるを得ません。
偽装一人親方の問題は解消に向かう
インボイス制度の開始はデメリットばかりではありません。
これまで実質的な労働者でありながら個人事業者として仕事していた人にとっては、メリットとして働く可能性があります。
指揮命令する立場である事業者には、社員と雇用契約を結ばず業務委託契約とすることにより、仕入税額控除をしつつ社会保険料の負担を減らす効果が生じていました。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除が原則なくなり、使用する側のメリットは減ります。
かといって、実質的に社員の立場にある者に対価引き下げや取引停止・成果物の受領拒否などを行えば、独占禁止法上の問題が生じかねません(財務省Q&Aサイトより/リンク)。
以上のような理由で、待遇改善が期待できます。
課税売上高1千万円以下の一人親方・フリーランスの注意点
課税売上高1千万円以下の事業者、特に一人親方やフリーランスなどバックオフィス業務まで一人でこなす事業者は、消費税負担の有無だけでなく他の角度からもインボイス対応を検討する必要があります。
その他、インボイス交付開始のための登録手続きや、仕入先からインボイスをもらわなくていいケースも確認しておきましょう。
課税事業者になるメリット・デメリット
インボイス制度を機に売上高1千万円に未達でも課税事業者となる場合、利益や経理の面でデメリットが生じます。
もっとも、今後の取引環境を中長期的に考えると、むしろ事業拡大や取引機会の増加にあたって多数のメリットを享受できると言えます。
消費税負担の発生(デメリット)
(詳細)
売上げにかかる消費税の申告・納付が発生し、仕入れ率が低いほどインボイス制度開始前に比べて利益が下がる
※2割特例・簡易課税制度により負担軽減措置あり
(課税事業者になった場合の影響)
経理事務の複雑化(デメリット)
(詳細)
消費税額を税率に応じて計算する必要があり、使用する会計ソフトの見直しも必要
※補助金制度で負担軽減できる
(課税事業者になった場合の影響)
請求書フォーマットの変更(デメリット)
(詳細)
インボイス発行事業者の登録番号の記載欄など、買手の仕入税額控除のため請求書フォーマットを加筆・変更する必要あり
※適格簡易請求書で対応できることもある
(課税事業者になった場合の影響)
仕入れ先との調整(デメリット)
(詳細)
自身が買手となる場合、仕入先(さらに小規模な事業者であることが多い)にインボイス交付してもらう必要あり
※2割特例・簡易課税制度を利用するなら交付不要
(課税事業者になった場合の影響)
取引機会の維持・増加(メリット)
(詳細)
国税庁にインボイス発行事業者として公表してもらい、実際に交付に対応することが、小さいながらも取引先へのアピールポイントになる
免税事業者のままでいるメリット・デメリット
課税売上高1千万円以下で免税事業者のままでいるメリットは、消費税および税額計算の負担をこれまで通り回避できる点にあります。
取引の内容によっては、経過措置や帳簿保存のみで仕入税額控除を継続できる特典により、買手側に損失を与えなくて済むでしょう。
一方で、将来の事業拡大や買手側の事情の変更、経過措置の終了によって、インボイス発行事業者=課税事業者とならない選択が取引機会の逸失に繋がる可能性は、決して否定できません。
消費税負担の回避(メリット)
(詳細)
これまで通り益税が発生し、同額・同規模の取引を継続できる
(課税事業者になった場合の影響)
経理事務変更の負担回避(デメリット)
(詳細)
税込経理方式をそのまま継続できるなど、経理事務変更に伴う負担を回避できる
(課税事業者になった場合の影響)
免税事業者の経過措置(メリット)
(詳細)
令和11年9月30日までなら、買手の仕入税額控除が一定割合で継続する
※段階的に減少する点に注意
(課税事業者になった場合の影響)
少額取引等の例外(メリット)
(詳細)
古物屋や質屋、生鮮食品の委託による卸販売、1万円未満の取引等、一定の取引ならインボイス不要で買手の仕入税額控除が継続する
(課税事業者になった場合の影響)
取引機会への影響(デメリット)
(詳細)
売手側の事業内容の変更や拡大、買手側の事業展開や発注状況により、インボイス発行事業者でないことが取引機会の減少もしくは価格引き下げに繋がる可能性がある
インボイス交付事業者に移行するための手続き
インボイス交付事業者に移行するには、郵送もしくはe-Taxによる届出が必要です。
令和5年9月30日までは事前に課税事業者を選択するための届出も必要としましたが、インボイス制度が開始する同年10月1日から令和11年9月30日までは、上記インボイス制度の届出のみで課税事業者の選択も済みます。
・提出書類:適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
・提出先:納税地を管轄する適格請求書登録センター
・平均的な処理期間:2か月程度
・手続き:e-Taxソフト(Web版またはSP版/SP版は個人事業者のみ)
・手続名:適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
・手続きの注意点:送信結果の通知および登録通知データの受信をもって完了
・平均的な処理期間:1か月程度
仕入先からインボイスをもらわなくていい場合の確認
課税売上高1千万円以下の事業者がインボイス発行事業者となった場合、自身の消費税の申告・納付について、仕入にかかる税額の控除の可否が問題です。
可能なら仕入先にもインボイス制度の登録を受けて欲しいところですが、以下の場合には、仕入先がインボイス交付に対応しない免税事業者のままでも、消費税額の計算において控除が可能です。
・2割控除を行うケース
・簡易課税制度を選択したケース(届出要)
・発注1回あたり税込1万円未満となるケース
・再生資源、再生部品、古物、質物などの取引を行うケース
インボイス制度に向けて電子帳簿保存法の要件も要確認
インボイス制度対応と並行して検討しなければならないのが、会計ソフト等による電子帳簿保存法への対応です。
課税対象となる取引の証憑・領収書の保管方法は、検索や整理が容易な電磁的方法がとれるなら優先すべきであり、電磁的方法での管理は青色申告控除(最大65万円)の要件でもあるためです。
消費税の記帳は会計ソフト等の利用が適切
インボイス発行事業者になった後の消費税額の記帳は、インボイス制度および電子帳簿保存法に対応した会計ソフトの利用が適切です。
記帳方法の理解にあいまいな点があっても適切に記帳できる機能や、課税取引の閲覧・出力した上での提示が簡単にできる機能が備わっているためです。